○八戸圏域水道企業団規約

昭和61年1月24日

青森県指令第343号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

八戸市、三戸町、五戸町、階上町、南部町、六戸町、おいらせ町

(一部変更〔平成17年県指令622号・2948号〕)

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道事業の経営に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、八戸市南白山台一丁目11番1号に置く。

(一部変更〔平成8年協議成立、17年県指令55号〕)

第2章 企業団の議会

(企業団議員の定数)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、11人とし、その選出区分は、八戸市は5人とし、町は各1人とする。

(一部変更〔平成17年県指令622号・2948号〕)

(企業団議員の選挙)

第6条 企業団議員は、関係市町の長(第9条第2項の規定により関係市町の長が企業長に選任された関係市町にあっては、当該関係市町の副市長又は副町長)及び八戸市の議会の議員の中から選挙された者4人をもって充てる。

(一部変更〔平成17年県指令2948号・19年303号〕)

(補欠選挙)

第7条 選挙により選任された企業団議員に欠員が生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

(企業団議員の任期)

第8条 企業団議員の任期は、当該関係市町の長、副市長若しくは副町長又は議員としての任期による。

(一部変更〔平成17年県指令2948号・19年303号〕)

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第9条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、関係市町の長の中から互選する。

3 企業長の任期は、当該関係市町の長としての任期による。

(一部変更〔平成17年県指令2948号〕)

(副企業長)

第10条 企業団に副企業長1人を置く。

2 副企業長は、企業長が企業団の議会の同意を得て、水道事業の経営に関し識見を有する者の中から、これを選任する。

3 副企業長の任期は、4年とする。

4 前2項に定めるもののほか、副企業長の身分取扱いについては、地方公営企業の管理者の例による。

5 副企業長は、企業長を補佐し、その職務を代理する。

(一部変更〔昭和61年県指令1300号・平成18年3243号〕)

(職員)

第11条 企業団に職員を置き、企業長がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(一部変更〔平成19年県指令303号〕)

(監査委員)

第12条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員の任期は、4年とする。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 企業団の経費は、企業団の事業により生ずる収入、繰出金、出資金及びその他の収入をもって支弁する。

2 地方公営企業繰出金について(昭和49年2月22日付け自治企一第27号自治省財政局長通知)に定めるところによる繰出し及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第18条第1項の規定による出資に係る関係市町の負担金の負担割合は、別表に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる簡易水道事業債に係る元利償還金についての繰出金は、関係市町のうち当該各号に掲げる市町が負担する。

(1) 南部町から企業団へ引き継がれた簡易水道事業債 南部町

(2) 前号以外の簡易水道事業債 八戸市

(一部変更〔平成17年県指令55号・622号・2948号・24年60号、25年協議成立〕)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条(水道法(昭和32年法律第177号)第6条の認可の申請に係る事務に関する部分を除く。)の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日において、現に関係市町村の水道事業の保有する資産等及び債権債務は、企業団へ引き継ぐものとする。

3 奥入瀬水道企業団、糠部上水道企業団及び馬淵水道企業団の事務は、企業団が承継する。

4 第3条中「水道事業」とあるのは、当分の間、「水道事業(簡易水道事業を除く。)」とする。

(追加〔平成6年県指令1120号〕)

(昭和61年3月20日青森県指令第1300号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年3月31日青森県指令第1120号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成8年12月3日協議成立)

この規約は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年10月19日協議成立)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日県指令第55号)

1 この規約は、平成17年3月30日から施行し、変更後の第4条の規定は、平成14年10月26日から適用する。

2 平成17年3月29日において、現に南郷村が保有する南郷村島守地区簡易水道事業及び南郷村不習地区簡易水道事業に関する公有財産及び物品並びに簡易水道事業債及び災害復旧事業債は、同月30日から企業団へ引き継ぐものとする。

(一部変更〔平成17年県指令622号〕)

(平成17年3月16日県指令第622号)

この規約中第1条の規定は平成17年3月30日から、第2条の規定は同月31日から、第3条の規定は青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年11月17日県指令第2948号)

この規約中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年3月1日から施行する。

(平成18年10月26日県指令第3243号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月15日県指令第303号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月16日県指令第60号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日協議成立)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(一部変更〔平成12年協議成立、17年県指令622号・2948号〕)

市町名

負担割合

八戸市

61.99パーセント

三戸町

1.60パーセント

五戸町

5.65パーセント

階上町

9.67パーセント

南部町

8.35パーセント

六戸町

2.93パーセント

おいらせ町

9.81パーセント

八戸圏域水道企業団規約

昭和61年1月24日 県指令第343号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和61年1月24日 県指令第343号
昭和61年3月20日 県指令第1300号
平成6年3月31日 県指令第1120号
平成8年12月3日 協議成立
平成12年10月19日 協議成立
平成17年1月14日 県指令第55号
平成17年3月16日 県指令第622号
平成17年11月17日 県指令第2948号
平成18年10月26日 県指令第3243号
平成19年2月15日 県指令第303号
平成24年1月16日 県指令第60号
平成25年10月2日 協議成立