○八戸圏域水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例1号・24年3号〕)

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を八戸圏域水道企業団の区域内の住民に供給するため、八戸圏域水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(一部改正〔平成17年条例1号・24年3号〕)

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口(水道法(昭和32年法律第177号)第7条第1項の事業計画書において、目標年度に至るまでの年度ごとに定める計画給水人口のうち最大の計画給水人口をいう。)は、32万5,569人とする。

4 1日最大給水量(水道法第7条第1項の事業計画書において、目標年度に至るまでの年度ごとに定める計画1日最大給水量のうち最大の計画1日最大給水量をいう。)は、11万7,215立方メートルとする。

(一部改正〔昭和61年条例19号・62年2号・平成12年3号・17年1号・24年3号・25年3号〕)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(一部改正〔昭和61年条例22号・平成17年1号・24年3号〕)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(一部改正〔平成17年条例1号・24年3号・27年1号・令和2年1号・6年1号〕)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 1件2,000万円(物件については、その評価額)以上の負担附きの寄附又は贈与の受領をすること。

(2) 法律上の義務に属する1件50万円以上の損害賠償の額(交通事故に係るものは、1件3,000万円を超える損害賠償の額)を決定すること。

(一部改正〔平成3年条例3号・17年1号・24年3号〕)

(業務状況説明書類の公表)

第8条 企業長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに公表する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに公表する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) その他水道事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める書類

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項の期日までに同項の業務の状況を説明する書類を公表することができなかった場合においては、企業長は、できるだけ速やかにこれを作成し、公表しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例1号・24年3号〕)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第2号)

この条例は、厚生大臣の八戸圏域水道事業の変更に係る認可のあった日から施行する。(昭和62年12月26日厚生省生衛第1261号で認可)

(平成3年10月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第3号)

この条例は、厚生労働大臣の八戸圏域水道事業の変更に係る認可のあった日から施行する。(平成13年3月30日厚生労働省発健第300号で認可)ただし、別表の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成17年3月30日から、第2条の規定は同月31日から施行する。

(平成17年12月26日条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年3月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第2号)

この条例は、平成25年7月13日から施行する。

(平成25年12月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成24年条例3号〕、一部改正〔平成25年条例2号・3号・27年1号〕)

市町名

町又は大字

小字

八戸市

南郷を除く区域 全域

南郷大字泥障作 全域

南郷大字泉清水 全域

南郷大字市野沢 全域

南郷大字大森 全域

南郷大字頃巻沢

石倉田、上ノ山、鬼ノ目、鹿倉、風サライ、壁ケ坂、上頃巻沢、清水頭、下頃巻沢、蒼前下、舘向、長久保、納子山、野田沢、八森、谷地頭

南郷大字中野 全域

南郷大字島守

相野新田、赤坂、赤羽、阿庄内、姉市沢、荒井沢、安藤、石橋、五ツ役、井戸尻、稲荷、岩ノ沢長根、上旦平、内山、ウツキ沢、ウトウ沢、馬ノ墓、売井坂、画像舘、狼穴、大開、奥河原、春日、春日河原、曲尺折目、蟹沢、上相野、上荒谷、上江花沢、上河原、上長代、上巻、鴨子沢、狩亦、川端、北長根、北ノ畑、クビレ松、熊堂、倉市、黒坂出口、ケト森、小花、小林、小平、瘤沢、駒木沢、駒坂、米野、小山田、五輪、坂ノ上、坂ノ木沢、坂ノ沢、坂ノ下、坂本、桜久保、桜沢、笹子向、笹平、佐ノ塚、鮫ノ口、砂篭、沢子頭、沢代、沢田沢、三十郎久保、サンプン、三枚堂久保の一部、下旦平、七枚田、下相野、下明戸、下荒谷、下江花沢、下長代、下巻、下向、下山長根、十文字、白山、砂田、外田山、外長根、外ノ沢、外平、大波、平ラ、高嶽、高橋、高山、滝沢の一部、滝ノ平、タダ越、舘、舘下前、田中、田ノ上、田ノ水戸、田山、力石、帳塚、土折、土橋、堤森、天魔、遠山、外舘、栃ケ久保、中相野、中明戸、長久保、中里、長瀬、長ツム子、長釣間、中野沢、中谷地、梨子ノ木平、梨子ノ久保、鍋倉、不習、新山、ヌカリ河原、根岸平、根子久保、野際、野田、野月、馳下り、畑、八幡、馬場、林下、番屋、東台、ヒトカタキ、ヒノコ前、冷水、平ノ下河原、平ノ脇、吹越、二ツ石、二タ又、船越、古里、古坊、細久保、前田、前平、巻河原、松石橋、万ノ久保、道尻、水口、ミノコ長根、宮沢沢の一部、向山、門前、八百、簗瀬、山田、山田谷地、山子、横平、世増、若宮

三戸町

大字泉山

泉山、上野、大久保、川代、木戸口、久手、沢田ノ沢、新山、住谷平、中野、畑井野、船場ノ上

大字梅内

雷平、板沢、上野平、遠藤、大反リ、大反リ前田、金洗沢、上藤子、萱野ノ下、桐萩、銀南木、車、権現林、鮫ノ口、下藤子、城ノ下、新左エ門久保、蒼前林、竹林、舘、潰沼、留ケ崎、中崎、中平、長沼、梨ノ木平、沼尻、沼尻新田、箸木山、鬢田、前田、間家、松原、村中、萢端、簗田川原、遙迎寺長根、蕨久保

大字川守田

赤坂、尼久保、大沢の一部、大清水、沖中、於国子、落合、柏梨、行人沢、久慈町裏、境沢、境沢川原、下比良、正浄寺、菖蒲沢、白坂ノ上、雀舘、関根、関根川原、大明地、高清水、舘、寺ノ沢、中屋敷、名部久保、西張渡、西松原、橋ノ下、八百平、東張渡、東松原、冷水、前ノ沢、元木平、横道、草鞋平

川守田町 全域

久慈町 全域

在府小路町 全域

同心町 全域

大字同心町 全域

大字斗内

荒巻、上ノ平、角良ノ下、椛ノ木、株栗、上川原、上高間舘、上辻ケ平、上別当沢、北野、轡沢、栗木沢、後石川原、坂中、扨ケ平、申楽、沢田、沢田川原、沢田平、塩俵、清水田、下川原、下モ平、下高間舘、下モ辻ケ平、下別当沢、管田、角沢、大蛇、高間舘沼久保、舘、舘川原、田畑、田屋ノ下、丹内坪、長者屋敷、辻ケ平沢、寺牛、天満、中平、中堤、中堤下平、西ノ平、野月、野中、武士沢、曲坂、松山の一部、森、森ノ上、森ノ脇、柳沢、和田

大字豊川

沖平、上大久保、上川原、上玉ノ木平、上楢舘平、上村中、北向、久保、久保川原、下大久保、下玉ノ木平、下楢舘平、下原、下村中、蛇ケ張、中崎、中玉ノ木平、中屋敷平、西張、沼久保、比丘尼坂

馬喰町 全域

二日町 全域

六日町 全域

大字目時

岩見ノ下、上エ平、上野平、大開、上川原、上目時、車ノ下、下道、下川原、白岩ノ下、高森、舘ノ下、中平、中野、中道、畑福、六ツ役、村中、森鉢

八日町 全域

五戸町

赤川、赤川前、赤坂、愛宕後、愛宕下タ、愛宕丁、油出、荒町、五百窪、石沢境、石仏、石仏上川原、石仏下川原、石仏前、泉窪、市川道十文字、銀杏木、一本木、兎内、兎内上保戸沢、兎内下川原、兎内下保戸沢、兎内下谷地、姥堤、ウルエ長根、ウルエ長根下、蛯川後、蛯川前川原、蛯川村、追分、応田、大久保、大渡、大渡道ノ下モ、岡谷地、鍛冶屋窪、鍛冶屋窪上ミ、鍛冶屋敷、上兎内、上大町、上川原、上新道、上長下、上新井田、上新井田前、上根前、上保戸沢、上谷地、傘松、川原町、川原町裏、川原町下裏、川原町西裏、観音堂、狐森、狐森北、久蔵窪、熊ノ沢、熊ノ沢頭、熊野林、熊野林後、熊野林前、毛無森、越掛沢、越掛沢前、越掛沢道ノ下モ、小渡、小渡頭、幸ノ神、幸ノ神前、佐野上谷地、鮫の口、沢、沢向、鹿内、鹿内下モ、鹿内前、地蔵岱、下タノ沢、下タノ沢頭、下大町、下モ沢向、下新道、下中崎、下長下タ、下新井田、下新井田前、下根前、下保戸沢、正場沢、正場沢長根、治郎左エ門長根、新蔵長根、新丁、新田窪、新町、神明後、惣林橋、大学沢、大学沢向、大工窪、大平楽、竹原、舘、丁塚、塚無岱、土取場、伝兵衛丁、天満、天満後、天満下川原、土井頭、筒口川原、徳良窪、中崎、中ノ沢、中ノ沢西張、中道、中道十文字、中森、中寄、苗代沢、二階平、二階平下タ、西ノ沢、二本柳、二本柳向、根岸、野月、白山、博労町、八景、花道川原、古街道長根、古舘、古舘下川原、古舘向、古舘向川原、古舘脇、古堂、古堂後、平佐窪、堀合、虫追塚前、横丁

 

大字浅水

浅水、岩ノ沢の一部、岩渡、狼子沢、小田沢の一部、音坂、蟹沢、上平、川向、北向、権現林、西勝田、佐野、島田、下平、十海塚、陣場、蒼前、竹花、峠ノ沢、長坂、苗代沢の一部、馬場、平畑、前川原、向川原、六角

大字扇田 全域

大字上市川 全域

大字切谷内 全域

大字豊間内 全域

階上町 全域

南部町

大字相内 全域

大字赤石 全域

大字大向 全域

大字沖田面

赤石渡、荒田、稲荷向、上野平、姥懐、沖中、沖ノ口、上千刈、上天狗、上祭場、上村、川原、北古館、北本村、久保、桑ノ木田、玄子、腰巡、佐藤橋、左部代、下小路、下千刈、下平、下天狗、下祭場、下村、聖寿寺平、千刈、外久保、外又、高屋敷、塚ノ越、土城後、土城前、長野、畑福、人頭、南古館、南本村、門前、門前下、矢竹ノ下、早稲田

大字片岸 全域

大字椛木 全域

大字上名久井 全域

大字剣吉 全域

大字小泉 全域

大字埖渡 全域

大字小向

上ノ山、大久保の一部、大溝平、上大平、画像放、小鱒沢、清水平、正寿寺、舘、樋口、長清水の一部、八幡、馬場、馬場坂、広場の一部、広辺の一部、二又、古町、米田屋敷、鱒沢、村中、森合、八ッ森、渡ノ端

大字下名久井 全域

大字杉沢 全域

大字平 全域

大字高瀬 全域

大字高橋 全域

大字玉掛 全域

大字鳥舌内 全域

大字斗賀 全域

大字苫米地 全域

大字鳥谷 全域

大字虎渡 全域

大字福田 全域

大字法光寺 全域

大字法師岡 全域

大字麦沢 全域

大字森越 全域

六戸町 全域

おいらせ町 全域

八戸圏域水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和61年2月20日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第19号
昭和61年9月24日 条例第22号
昭和62年12月21日 条例第2号
平成3年10月1日 条例第3号
平成12年12月22日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第1号
平成17年12月26日 条例第6号
平成24年3月28日 条例第3号
平成25年6月26日 条例第2号
平成25年12月24日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第1号
令和6年3月26日 条例第1号