○八戸圏域水道企業団公告式条例
昭和61年2月20日
八戸圏域水道企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 企業長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。