○八戸圏域水道企業団の掲示場を定める規則

昭和61年1月24日

八戸圏域水道企業団規則第1号

八戸圏域水道企業団の掲示場を次のとおり定める。

(1) 八戸市掲示場

(2) 三戸町掲示場

(3) 五戸町掲示場

(4) 階上町掲示場

(5) 南部町掲示場

(6) 六戸町掲示場

(7) おいらせ町掲示場

(8) 八戸圏域水道企業団本庁舎掲示場

(一部改正〔平成9年規則1号・17年1号・5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第1号)

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年12月26日規則第5号)

この規則中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年3月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団の掲示場を定める規則

昭和61年1月24日 規則第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和61年1月24日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第1号
平成17年12月26日 規則第5号