○八戸圏域水道企業団議会事務局設置条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第4号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、八戸圏域水道企業団議会に事務局を置く。

(職員の勤務条件等)

第2条 事務局長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、八戸圏域水道企業団事務局職員の例による。

(一部改正〔平成19年条例4号・28年4号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団議会事務局設置条例

昭和61年2月20日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第4号