○企業長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定に基づき、企業長の権限に属する事務の一部を八戸圏域水道企業団議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則1号・令和3年1号〕)
(議会事務局長に委任する事務)
第2条 議会事務局長に、次に掲げる事務で議会の所掌する事務を処理する権限を委任する。
(1) 予定価格が10万円未満の物品の購入及び次に掲げる物品の購入又は修繕に関すること。
ア 食品類
イ 贈与又は給付を目的とする物品
ウ 単価等基本的な契約をしている物品
エ 新聞、雑誌、官報、定期刊行物その他これらに類する物品
オ その他企業長が直接購入又は修繕をすることを認めた物品
(2) 配当予算に基づく支出負担行為(物品の購入及び修繕に係るものにあっては、前号に定めるものに限る。)に関すること。
(3) 収入命令及び支出命令に関すること。
(4) 資金前渡取扱者の承認をすること。
(5) 物品の管理をすること。
(6) 物品の不用の決定をすること。
(一部改正〔令和3年規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。