○八戸圏域水道企業団議会事務局処務規程

昭和61年3月25日

八戸圏域水道企業団議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会の運営に関すること。

(2) 請願及び陳情の処理に関すること。

(3) 議員提出議案、修正案、意見書案及び決議案に関すること。

(4) 企業長提出議案の調査に関すること。

(5) 議員全員協議会の運営に関すること。

(6) 会議録に関すること。

(7) 議員視察に関すること。

(8) 議会関係条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 所管文書の収受、発送及び保存に関すること。

(11) 議員の報酬、費用弁償及び身上に関すること。

(12) 事務局の予算の執行及び支出事務に関すること。

(13) 議会が必要とする水道事業についての調査及び研究に関すること。

(14) その他処務一般に関すること。

(全部改正〔平成27年議会規程1号〕)

第3条 削除

(〔平成27年議会規程1号〕)

(職員)

第4条 事務局に、事務局長、次長、主幹、主査、主事その他の職員を置く。

2 次長、主幹、主査、主事その他の職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する書記をもって充てる。

(一部改正〔平成18年議会規程1号・19年1号〕)

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受けて議会に関する事務に従事し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長の指揮を受けて当該事務に従事する。

3 主幹、主査、主事その他の職員は、上司の指揮を受けて当該事務に従事する。

(一部改正〔平成18年議会規程1号・19年1号〕)

(事務の代決又は代行)

第6条 事務局長が出張その他の理由により不在のときは、次長がその事務を代決又は代行することができる。

2 事務局長及び次長が出張その他の理由により不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員がその事務を代決又は代行することができる。

(一部改正〔平成18年議会規程1号・19年1号〕)

(代決又は代行の制限及び処理)

第7条 重要又は異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、これを代決又は代行することができない。

2 事務を代決又は代行したときは、当該代決者又は代行者は、その文書に「代決」又は「代」と朱記し、特に重要又は異例のものについては、「後閲」と朱記しなければならない。この場合においては、当該職員は、これを当該上司の登庁後直ちに供覧し、認印を得なければならない。

(専決)

第8条 事務局長は、議会の事務を専決する。ただし、重要又は異例に属するものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年議会規程1号〕)

(公印)

第9条 公印の種類、様式及び寸法は別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、企業長の事務局の例による。

(一部改正〔平成19年議会規程1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日議会規程第1号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日議会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種類

様式

寸法(方ミリメートル)

八戸圏域水道企業団議会議長印

八戸圏域水道企業団議会議長之印

21

八戸圏域水道企業団議会副議長印

八戸圏域水道企業団議会副議長之印

20

八戸圏域水道企業団議会事務局長印

八戸圏域水道企業団議会事務局長之印

18

八戸圏域水道企業団議会印

八戸圏域水道企業団議会之印

21

八戸圏域水道企業団議会事務局処務規程

昭和61年3月25日 議会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
昭和61年3月25日 議会規程第1号
平成18年3月31日 議会規程第1号
平成19年3月30日 議会規程第1号
平成27年12月25日 議会規程第1号
令和3年3月29日 議会規程第1号