○八戸圏域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和61年2月20日
八戸圏域水道企業団条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例3号〕)
(議員報酬)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員についてはその職についた日から、それぞれ別表に定める議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が月の中途においてその職の異動により議員報酬の額に変更を生じた場合におけるその月分の議員報酬は、その月の現日数から日曜日の日数を除いた日数を基礎として日割りによって計算する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了等によりその職を離れたときは、前項の規定の例によって日割計算によりその日まで、死亡したときはその月まで、それぞれ議員報酬を支給する。
(一部改正〔平成20年条例3号・令和8年1号〕)
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、議会の会議に出席したときは、費用弁償として日額3,000円を支給する。
2 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
3 前項の規定により支給する費用弁償の種目、内容、額等については、八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第20号)に規定する旅費支給の例による。
(一部改正〔平成2年条例3号・令和8年1号〕)
(準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の例による。
(一部改正〔平成20年条例3号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月24日から適用する。
附則(平成2年10月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸圏域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成2年10月1日から適用する。
3 改正後の条例別表第2の規定は、平成2年10月1日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正前の八戸圏域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、平成2年10月1日以後に完了する旅行に係る同日以後の期間に対応する分として支給された費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第6号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月26日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の給料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成20年条例3号〕、旧別表第1・一部改正〔令和8年条例1号〕)
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 月額 3,000円 |
副議長 | 同 2,800円 |
議員 | 同 2,600円 |