○八戸圏域水道企業団監査委員事務局処務規程

昭和61年3月31日

八戸圏域水道企業団監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 次長

2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、副参事、主幹、主査及び主事を置くことができる。

3 次長、参事、副参事、主幹、主査及び主事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第3項に規定する書記をもって充てる。

(一部改正〔平成5年監査委員規程1号・12年1号・18年1号・27年1号〕)

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、当該職員を指揮監督する。

3 参事、副参事、主幹及び主査は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。

4 主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。

(一部改正〔平成5年監査委員規程1号・12年1号・18年1号〕)

(分掌事務)

第4条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印及び備品の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 職員の任免等に関すること。

(4) 監査委員の職務の補助に関すること。

(5) 定例監査、意見の提出、現金出納の検査(以下「監査等」という。)に係る計画の立案及び調整に関すること。

(6) 監査等の監査手法に係る調査及び研究に関すること。

(7) その他処務一般に関すること。

(全部改正〔平成27年監査委員規程1号〕)

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。

(1) 軽易な事務の処理に関すること。

(2) その他監査委員が事務局長の専決事項として指定した事項

(追加〔平成27年監査委員規程1号〕)

(事務の代決又は代行)

第6条 事務局長が出張その他の理由により不在のときは、次長がその事務を代決又は代行することができる。

(追加〔平成27年監査委員規程1号〕)

(公印)

第7条 公印の種類、刻印文字、形状、寸法、個数及び使用区分は別表のとおりとする。

(一部改正〔平成27年監査委員規程1号〕)

(その他の事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、企業長の事務部局の例による。

(一部改正〔平成27年監査委員規程1号〕)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日監査委員規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日監査委員規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日監査委員規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日監査委員規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成27年監査委員規程1号〕)

公印の種類

刻印文字

形状

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

監査委員印

八戸圏域水道企業団監査委員

正方形

21

1

監査委員名をもって発する文書

代表監査委員印

八戸圏域水道企業団代表監査委員

正方形

21

1

代表監査委員名をもって発する文書

代表監査委員職務代理者印

八戸圏域水道企業団代表監査委員職務代理者

正方形

21

1

代表監査委員職務代理者名をもって発する文書

事務局長印

八戸圏域水道企業団監査委員事務局長

正方形

18

1

事務局長名をもって発する文書

八戸圏域水道企業団監査委員事務局処務規程

昭和61年3月31日 監査委員規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和61年3月31日 監査委員規程第1号
平成5年3月29日 監査委員規程第1号
平成12年3月29日 監査委員規程第1号
平成18年3月31日 監査委員規程第1号
平成27年4月1日 監査委員規程第1号