○八戸圏域水道企業団監査委員事務局処務規程
昭和61年3月31日
八戸圏域水道企業団監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
2 前項に定めるもののほか、事務局に参事、副参事、主幹、主査及び主事を置くことができる。
3 次長、参事、副参事、主幹、主査及び主事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第3項に規定する書記をもって充てる。
(一部改正〔平成5年監査委員規程1号・12年1号・18年1号・27年1号〕)
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
3 参事、副参事、主幹及び主査は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
4 主事その他の職員は、上司の命を受けて当該事務に従事する。
(一部改正〔平成5年監査委員規程1号・12年1号・18年1号〕)
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印及び備品の保管に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 職員の任免等に関すること。
(4) 監査委員の職務の補助に関すること。
(5) 定例監査、意見の提出、現金出納の検査(以下「監査等」という。)に係る計画の立案及び調整に関すること。
(6) 監査等の監査手法に係る調査及び研究に関すること。
(7) その他処務一般に関すること。
(全部改正〔平成27年監査委員規程1号〕)
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。
(1) 軽易な事務の処理に関すること。
(2) その他監査委員が事務局長の専決事項として指定した事項
(追加〔平成27年監査委員規程1号〕)
(事務の代決又は代行)
第6条 事務局長が出張その他の理由により不在のときは、次長がその事務を代決又は代行することができる。
(追加〔平成27年監査委員規程1号〕)
(公印)
第7条 公印の種類、刻印文字、形状、寸法、個数及び使用区分は別表のとおりとする。
(一部改正〔平成27年監査委員規程1号〕)
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、企業長の事務部局の例による。
(一部改正〔平成27年監査委員規程1号〕)
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日監査委員規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日監査委員規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成27年監査委員規程1号〕)
公印の種類 | 刻印文字 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
監査委員印 | 八戸圏域水道企業団監査委員 | 正方形 | 21 | 1 | 監査委員名をもって発する文書 |
代表監査委員印 | 八戸圏域水道企業団代表監査委員 | 正方形 | 21 | 1 | 代表監査委員名をもって発する文書 |
代表監査委員職務代理者印 | 八戸圏域水道企業団代表監査委員職務代理者 | 正方形 | 21 | 1 | 代表監査委員職務代理者名をもって発する文書 |
事務局長印 | 八戸圏域水道企業団監査委員事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 事務局長名をもって発する文書 |