○企業長の職務代理に関する規則

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理すべき職員を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(企業長の職務を代理すべき職員)

第2条 法第152条第2項の規定に基づく企業長の職務を代理すべき職員は、事務局長とする。

(一部改正〔平成19年規則3号〕)

(企業長の職務を代理すべき上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定に基づく企業長の職務を代理すべき上席の職員は、総務課の事務を担当する事務局次長とする。

(一部改正〔平成5年規則1号・19年3号・20年2号・22年1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

企業長の職務代理に関する規則

昭和61年4月1日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4章 組織・処務
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号