○企業長の職務代理に関する規則
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第152条第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理すべき職員を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則3号・令和8年1号〕)
(企業長の職務を代理すべき上席の職員)
第2条 法第152条第3項の規定により、企業長の職務を代理すべき上席の職員は、事故のある者を除くほか、事務局長、事務局理事及び総務課の事務を担当する事務局次長とし、その代理する順序は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 第1順序
(2) 事務局理事 第2順序
(3) 総務課の事務を担当する事務局次長 第3順序
(一部改正〔平成5年規則1号・19年3号・20年2号・22年1号・令和8年1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。