○企業長の職務代理に関する規則
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、企業長の職務を代理すべき職員を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則3号〕)
(企業長の職務を代理すべき職員)
第2条 法第152条第2項の規定に基づく企業長の職務を代理すべき職員は、事務局長とする。
(一部改正〔平成19年規則3号〕)
(企業長の職務を代理すべき上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定に基づく企業長の職務を代理すべき上席の職員は、総務課の事務を担当する事務局次長とする。
(一部改正〔平成5年規則1号・19年3号・20年2号・22年1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。