○八戸圏域水道企業団公印規程
昭和61年1月24日
八戸圏域水道企業団管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団の公印の種類、様式、管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
2 公印は、総務課長が管理しなければならない。
(一部改正〔平成9年管理規程2号・19年5号〕)
(公印の告示)
第3条 企業長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(一部改正〔平成9年管理規程2号・19年5号〕)
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、当該文書に決裁文書を添えて当該職員に提示し、その承認を得なければならない。
2 八戸圏域水道企業団の事務所以外の場所において公印を使用するため、これを持ち出す場合においては、総務課長の承認を得なければならない。
(一部改正〔平成9年管理規程2号・19年5号・令和3年6号〕)
(刷込式公印)
第6条 納入通知書、領収書等多量に印刷し、使用する文書に押すべき公印は、刷込式とすることができる。
2 公印を刷込式とした印刷物は、当該課長等が厳重に管理しなければならない。
(企業長職務代理者が置かれた場合の特例)
第7条 企業長に職務代理者が置かれたときは、前条の印刷物に刷り込まれた企業長の職名及び公印は、企業長職務代理者の職名及び公印とみなす。
(追加〔令和3年管理規程6号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月11日管理規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日管理規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月16日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日管理規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月11日管理規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成3年管理規程1号〕、一部改正〔平成4年管理規程3号・5年1号〕)
公印の種類 | 寸法(方ミリメートル) | 個数 | 摘要 | |
八戸圏域水道企業団印 | 八戸圏域水道企業団 | 24 | 1 |
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八戸圏域水道企業団企業長印 | 八戸圏域水道企業団企業長 | 27 | 1 | 賞典用 |
〃 | 〃 | 21 | 2 |
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〃 | 〃 | 15 | 1 | 納入通知書、領収書その他印刷文書に刷り込むもの |
八戸圏域水道企業団企業長職務代理者印 | 八戸圏域水道企業団企業長職務代理者 | 18 | 1 |
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八戸圏域水道企業団企業出納員印 | 八戸圏域水道企業団企業出納員 | 18 | 1 |
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〃 | 〃 | 15 | 1 | 納入通知書、領収書その他印刷文書に刷り込むもの |
八戸圏域水道企業団副企業長印 | 八戸圏域水道企業団副企業長 | 21 | 1 |
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