○八戸圏域水道企業団庁舎管理規程

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁舎の保全及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、八戸圏域水道企業団の事務又は事業に供する建物(建物に付随した工作物を含む。)及びその土地をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の保全管理を適切に行うため、別表のとおり庁舎管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 盗難及び災害の防止に関すること。

(2) 清掃、整とんに関すること。

(3) その他庁舎の維持管理に関すること。

3 責任者は、出張その他で不在となるときは、その職務を行う者をあらかじめ指名しておくものとする。

(業務の委託)

第4条 企業長は、必要に応じて、庁舎の保全管理業務の一部を委託することができる。

(庁舎への出入)

第5条 勤務時間外に庁舎に立ち入ろうとする者は、用件、所要時間、氏名等を前条の規定により委託を受けた警備員に申し出て、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年管理規程3号〕)

(会議室等の使用)

第6条 会議室等を使用する者は、あらかじめ責任者の承認を受けなければならない。

2 会議室等を使用した者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に回復して責任者の確認を得なければならない。

(許可を要する行為)

第7条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等使用申込書(別記様式)を責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター等を指定した場所以外に掲示すること。

(3) 公務以外の目的で庁舎を使用すること。

2 責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について必要な条件を付けることができる。

(違反者に対する措置)

第8条 責任者は、次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、庁舎への立入りを拒み、庁舎からの立退きを求め、又は許可を取り消し、物件の撤去等必要な措置を講ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けないとき。

(2) 庁舎の保全管理上不適当と認める行為をしたとき。

(3) その他責任者の指示に従わないとき。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、庁舎の保全管理に関し必要な事項は、そのつど責任者が指示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日管理規程第8号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日管理規程第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第19号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成3年管理規程6号・4年8号・9年6号・19年19号・21年2号〕)

区分

庁舎管理責任者

本庁舎

内丸庁舎

総務課長

取水・導水・浄水施設(一次配水池及びこれに付随する施設までを含む。)

浄水課長

送水・配水施設

研修所

資材倉庫

配水課長

(一部改正〔平成9年管理規程6号〕)

画像

八戸圏域水道企業団庁舎管理規程

昭和61年4月1日 管理規程第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4章 組織・処務
沿革情報
昭和61年4月1日 管理規程第6号
平成3年4月1日 管理規程第6号
平成4年3月31日 管理規程第8号
平成9年3月31日 管理規程第6号
平成19年3月30日 管理規程第19号
平成21年4月1日 管理規程第2号
平成24年3月28日 管理規程第3号