○八戸圏域水道企業団庁舎管理規程
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁舎の保全及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、八戸圏域水道企業団の事務又は事業に供する建物(建物に付随した工作物を含む。)及びその土地をいう。
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎の保全管理を適切に行うため、別表のとおり庁舎管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 盗難及び災害の防止に関すること。
(2) 清掃、整とんに関すること。
(3) その他庁舎の維持管理に関すること。
3 責任者は、出張その他で不在となるときは、その職務を行う者をあらかじめ指名しておくものとする。
(業務の委託)
第4条 企業長は、必要に応じて、庁舎の保全管理業務の一部を委託することができる。
(庁舎への出入)
第5条 勤務時間外に庁舎に立ち入ろうとする者は、用件、所要時間、氏名等を前条の規定により委託を受けた警備員に申し出て、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年管理規程3号〕)
(会議室等の使用)
第6条 会議室等を使用する者は、あらかじめ責任者の承認を受けなければならない。
2 会議室等を使用した者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に回復して責任者の確認を得なければならない。
(許可を要する行為)
第7条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等使用申込書(別記様式)を責任者に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(2) 印刷物、ポスター等を指定した場所以外に掲示すること。
(3) 公務以外の目的で庁舎を使用すること。
2 責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について必要な条件を付けることができる。
(違反者に対する措置)
第8条 責任者は、次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、庁舎への立入りを拒み、庁舎からの立退きを求め、又は許可を取り消し、物件の撤去等必要な措置を講ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けないとき。
(2) 庁舎の保全管理上不適当と認める行為をしたとき。
(3) その他責任者の指示に従わないとき。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、庁舎の保全管理に関し必要な事項は、そのつど責任者が指示するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日管理規程第8号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日管理規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成3年管理規程6号・4年8号・9年6号・19年19号・21年2号〕)
区分 | 庁舎管理責任者 |
本庁舎 内丸庁舎 | 総務課長 |
取水・導水・浄水施設(一次配水池及びこれに付随する施設までを含む。) | 浄水課長 |
送水・配水施設 研修所 資材倉庫 | 配水課長 |
(一部改正〔平成9年管理規程6号〕)