○八戸圏域水道企業団職員定数条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第8号

(職員の定数)

第1条 八戸圏域水道企業団に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数は、190人とする。

(一部改正〔平成9年条例1号・13年3号・19年1号・令和元年5号〕)

(定数外職員)

第2条 兼職者、併任者及び休職者は、前条の定数外に置くものとする。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第3号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団職員定数条例

昭和61年2月20日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第1号
平成13年12月27日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第1号
令和元年10月1日 条例第5号