○八戸圏域水道企業団職員定数条例
昭和61年2月20日
八戸圏域水道企業団条例第8号
(職員の定数)
第1条 八戸圏域水道企業団に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数は、190人とする。
(一部改正〔平成9年条例1号・13年3号・19年1号・令和元年5号〕)
(定数外職員)
第2条 兼職者、併任者及び休職者は、前条の定数外に置くものとする。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第3号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。