○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団規則第4号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に定める基準に従い、企業長の定める職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 副理事

(4) 課長及び室長

(5) 危機管理監

(6) 参事

(7) 課長補佐及び室長補佐

(8) 総務課副参事(法規又は人事に関する事務を担当するグループリーダーに限る。)

(9) 浄水課副参事(浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。)

(10) 総務課主幹(法規又は人事に関する事務を担当するグループリーダーに限る。)

(11) 浄水課主幹(浄水に関する業務を担当するグループリーダーに限る。)

(一部改正〔平成3年規則2号・4年1号・5年2号・7年2号・9年2号・13年2号・14年4号・15年3号・17年3号・19年6号・23年1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

〔平成7年3月29日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

〔平成9年3月31日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職に関する規則

昭和61年4月1日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第2号
平成7年3月29日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第2号
平成13年3月21日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第3号
平成17年3月25日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第1号