○八戸圏域水道企業団職員の職名に関する規程

昭和61年3月25日

八戸圏域水道企業団管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団事務局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成3年管理規程2号〕)

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次の各号のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 副理事

(4) 課長

(5) 室長

(6) 危機管理監

(7) 参事

(8) 課長補佐

(9) 室長補佐

(10) 副参事

(11) 主幹

(12) 主査

(13) 技査

(14) 主事

(15) 技師

(全部改正〔平成19年管理規程7号〕、一部改正〔平成23年管理規程2号〕)

(特別に定める職名)

第3条 前条に定めるもののほか、特別に必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。

(一部改正〔平成3年管理規程2号〕)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日管理規程第2号)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に事務員又は技術員の身分にある者は、別に辞令を用いないで、事務吏員又は技術吏員に任用されたものとする。この場合において、職名が主事補又は技師補である者は、併せて主事又は技師に任用されたものとする。

(平成4年3月31日管理規程第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月29日管理規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日管理規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日管理規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日管理規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程により印刷されている用紙については、当分の間、この規程に準じて適切に変更して使用することができる。

(平成19年3月30日管理規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団職員の職名に関する規程

昭和61年3月25日 管理規程第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年3月25日 管理規程第3号
平成3年3月27日 管理規程第2号
平成4年3月31日 管理規程第5号
平成5年4月1日 管理規程第5号
平成7年3月29日 管理規程第2号
平成9年3月31日 管理規程第3号
平成13年3月21日 管理規程第3号
平成16年3月22日 管理規程第3号
平成18年3月31日 管理規程第7号
平成19年3月30日 管理規程第7号
平成23年3月31日 管理規程第2号