○八戸圏域水道企業団職員の任用に関する規則

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく、一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(3) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として企業長が定めるものをいう。

(一部改正〔平成28年規則3号〕)

(競争試験)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

2 前項の試験は、採用試験とする。

(試験の方法)

第4条 前条の試験は、受験者が、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適正を有するかどうかを正確に判定するため、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能及び適応性を判定する方法

(3) 第1号及び前号の方法をあわせ用いる方法

(一部改正〔平成28年規則3号〕)

(試験の公告)

第5条 採用試験の公告は、特別の場合を除き、新聞、ラジオその他適切な方法により行わなければならない。

2 前項の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の概要

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期その他必要な受験手続

(5) その他試験に関し必要な事項

(受験資格)

第6条 受験資格は、試験の対象となる職種に応じ、職務の遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢等についてそのつど事務局長が定める。

(採用候補者名簿の作成)

第7条 採用試験を行った場合には、事務局長は、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成して保管しなければならない。

2 名簿には、氏名及び得点をその得点の順に記載する。

3 名簿の有効期間は、作成後1年以内とする。ただし、特に必要ある場合は、これを延長することができる。

(一部改正〔平成28年規則3号〕)

(試験による採用の方法)

第8条 試験による職員の採用は、職種区分による試験結果に基づき高点順に行う。

(選考による採用)

第9条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、第3条の規定にかかわらず選考によることができる。

(1) 役付職員

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(3) 現に国、他の地方公共団体若しくは公共企業体に正式に任用されている者又はかって正式に任用されていた者をもって補充しようとする職

(4) 前各号に規定するもののほか、採用試験によることが不適当であると認められる職

(一部改正〔平成28年規則3号〕)

(昇任)

第10条 職員の昇任は、選考により行うものとする。

(選考の方法)

第11条 選考は、選考される者が、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適正を有するかどうかを正確に判定するものとし、必要に応じ経歴評定、筆記考査その他の方法を用いることができる。

(一部改正〔平成28年規則3号〕)

(採用選考委員)

第12条 試験又は選考による採用に際し、口述試験を実施する場合においては、八戸圏域水道企業団職員採用選考委員(以下「委員」という。)がこれを行うものとする。

2 委員は、役付職員の職にある職員のうちから、企業長が命ずる。

3 採用しようとする職種又は職務内容により特に必要と認める場合には、臨時委員を置く。

(臨時的任用)

第13条 法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用は、その職の職務遂行上必要な資格要件を有すると認められる者のうちから、選考により行うものとする。

2 臨時的任用をされた者は、その任用期間の満了によって当然退職するものとする。

(一部改正〔令和2年規則1号〕)

(会計年度任用職員の採用)

第14条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用については、前条の規定を準用する。ただし、職務の性質その他の事情から選考によりがたい場合は、この限りでない。

(追加〔令和2年規則2号〕)

(補則)

第15条 この規則の実施について必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔令和2年規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第2号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団職員の任用に関する規則

昭和61年4月1日 規則第8号

(令和2年6月1日施行)