○八戸圏域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例13号〕)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔令和4年条例5号〕)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が企業長と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和61年2月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第11号
平成28年12月27日 条例第13号
令和4年12月27日 条例第5号