○八戸圏域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和61年2月20日
八戸圏域水道企業団条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(一部改正〔令和5年条例1号〕)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年条例1号〕)