○八戸圏域水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則1号・5年1号〕)

(従事制限を受ける会社又は団体における地位)

第2条 職員は、企業長の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。

(一部改正〔平成28年規則4号〕)

(許可の基準)

第3条 企業長は、職員が営利企業の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、地方公務員法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(一部改正〔平成28年規則4号〕)

(規定の準用)

第4条 前条の規定は、職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ねる場合又はその他の事業若しくは事務に従事する場合の企業長の許可について準用する。

(許可の取り消し)

第5条 企業長は、前2条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により、その要件を欠くに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第1号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和61年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第4号
令和2年3月26日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第1号