○八戸圏域水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

八戸圏域水道企業団規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び八戸圏域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸圏域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に基づく育児休業の承認の請求等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年規則2号〕)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認を受けようとする職員(条例第3条第7号に掲げる事情に該当して承認を受けようとする職員を除く。)は、当該育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに育児休業承認請求書に必要な書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

(全部改正〔平成20年規則1号〕、一部改正〔平成28年規則8号・29年1号・令和4年1号〕)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第2条の2 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務承認請求書に必要な書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(追加〔平成20年規則1号〕)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の承認を受けようとする職員(条例第3条第7号に掲げる事情に該当して承認を受けようとする職員を除く。)は、当該育児休業の期間の延長をしようとする日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに育児休業承認請求書に必要な書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

(全部改正〔令和4年規則1号〕)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

(一部改正〔平成14年規則2号・20年1号・22年2号・28年8号〕)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条の2 前条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(追加〔平成20年規則1号〕、一部改正〔平成22年規則2号〕)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰する。

(一部改正〔平成14年規則2号・20年1号・22年2号〕)

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(一部改正〔平成14年規則2号・20年1号・令和4年1号〕)

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 企業長は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことが適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(追加〔平成14年規則2号〕、一部改正〔平成20年規則1号〕)

(様式)

第8条 条例第8条第6号の育児短時間勤務計画書、条例第9条及び第2条の2の育児短時間勤務承認請求書、第2条及び第3条の育児休業承認請求書並びに第4条第2項の養育状況変更届の様式は、企業長が別に定める。

(追加〔平成20年規則1号〕、一部改正〔平成28年規則8号・令和4年1号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔平成20年規則1号〕)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第3号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日規則第2号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年12月27日規則第8号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第1号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第1号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第4号
平成7年3月29日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第4号
平成13年12月27日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第3号
平成20年3月27日 規則第1号
平成22年6月29日 規則第2号
平成28年12月27日 規則第8号
平成29年9月29日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第1号