○八戸圏域水道企業団企業職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則
平成11年3月31日
八戸圏域水道企業団規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員の深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を制限する措置及び当該職員の勤務時間外勤務(以下「時間外勤務」という。)を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第2条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。第2条第2項及び第6条第3項を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者となる場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(一部改正〔平成14年規則3号・28年7号〕)
3 企業長は、前条の請求にかかる事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(第2条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(一部改正〔平成14年規則3号・28年7号〕)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条 第2条(同条第2項を除く。)から前条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)までの規定は、八戸圏域水道企業団企業職員就業規則(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第7号。以下「就業規則」という。)第29条の2第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第2条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。第2条第2項及び第6条第3項を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者となる場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成14年規則3号・22年3号・28年7号〕)
2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合の時間外勤務は、当該請求をした職員の業務を処理するために措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、就業規則第26条に規定する時間外労働協定の範囲内とする。
3 前2項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
(全部改正〔平成14年規則3号〕、一部改正〔平成22年規則3号〕)
4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求した職員に対し通知しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則3号〕)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(一部改正〔平成14年規則3号・22年3号・28年7号〕)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条 第6条(同条第3項を除く。)から前条(同条第1項第3号から第5号まで及び同条第2項各号を除く。)までの規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条第1項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、同条第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第7条第2項中「、前条第1項」とあるのは「、それぞれ同条第1項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項の」とあるのは「前条第2項の」と、「前条第1項又は第2項に」とあるのは「同項に」と、第8条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成14年規則3号・22年3号・28年7号〕)
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八戸圏域水道企業団企業職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則第6条(同規則第9条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月29日規則第3号)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
2 改正前の第6条第1項の規定による請求又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第2項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。
附則(平成28年12月27日規則第7号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年規則7号〕)
(全部改正〔平成28年規則7号〕)