○八戸圏域水道企業団職員の職員章、身分証及び名札に関する規程

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団職員の職員章、身分証及び名札の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年管理規程8号〕)

(職員章の貸与)

第2条 職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び地方公務員法第22条の3第4項に規定する臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)には、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するため職員章(別記第1号様式)2個を貸与する。

2 職員は、背広等の服を着用するときは、職員章を左襟部又は左胸部に付けるものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程4号・19年9号・25年8号・令和2年7号〕)

(身分証の交付等)

第3条 職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員のうち、別に定めのあるものを除く。)には、その身分を証するため身分証(別記第2号様式)を交付する。

2 職員は、常にその身分証を携帯し、給水装置の検査、メーターの点検、料金に関する業務その他給水の管理及び調査のため使用者等の居宅内又は施設に立ち入る場合において、使用者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 身分証の記載事項に変更があったときは、速やかに人事主管課長にその変更内容を届け出なければならない。

4 前項の届出があった場合は、変更箇所を訂正し、再交付する。

5 身分証の有効期間は、交付の日から5年以内とする。

(一部改正〔平成9年管理規程7号・19年9号・31年2号・令和2年7号〕)

(名札の貸与)

第4条 職員には、その所属、職名及び氏名を一見して明らかにするために、企業長が定める様式の名札を貸与する。

2 職員は、勤務時間中、名札を着用するものとする。

(一部改正〔平成19年管理規程9号・25年8号〕)

(職員章等の譲渡等の禁止)

第5条 職員は、職員章、身分証又は名札を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。

(一部改正〔平成25年管理規程8号〕)

(職員章等の再貸与等)

第6条 職員は、職員章、身分証又は名札を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員章等再貸与(再交付)申請書(別記第3号様式)を所属長を経由して人事主管課長に提出し、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により職員章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があるときは、免除することができる。

(一部改正〔平成9年管理規程7号・19年9号・25年8号〕)

(職員章・身分証貸与等票の備付け)

第7条 人事主管課長は、職員章・身分証貸与等票(別記第4号様式)を備え付け、職員章の貸与及び身分証の交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程7号・19年9号・25年8号〕)

(職員章等の返還)

第8条 職員が退職したときは、直ちに人事主管課長に職員章、身分証及び名札を返還しなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程7号・19年9号・25年8号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日管理規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日管理規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日管理規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日管理規程第2号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の八戸圏域水道企業団職員の職員章、身分証及び名札に関する規程第3条第5項の規定は、施行日以後に交付する身分証について適用するものとし、施行日前に交付された身分証については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日管理規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成25年管理規程8号〕)

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(一部改正〔平成19年管理規程9号・25年8号〕)

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(一部改正〔平成9年管理規程7号・19年9号・25年8号〕)

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(一部改正〔平成19年管理規程9号・25年8号〕)

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八戸圏域水道企業団職員の職員章、身分証及び名札に関する規程

昭和61年4月1日 管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)