○八戸圏域水道企業団職員被服等貸与規程

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、職員のうち別に定めのあるものは、この規程から除くものとする。

(一部改正〔令和2年管理規程7号〕)

(貸与品及び貸与期間)

第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、企業長は、勤務の実状及びその他の理由によりその必要がないと認める者には、貸与品の一部を貸与せず、又はその数量を増減し、若しくは貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月から貸与期間満了の月の末日までとする。

(一部改正〔平成31年管理規程3号〕)

(夏期用の着用期間)

第3条 貸与品のうち次に掲げるものの着用期間は、6月1日から9月30日までとする。ただし、企業長は、気候の寒暖等により適宜これを伸縮することができる。

(1) 夏作業服(上・下)

(2) 夏事務服

(一部改正〔平成31年管理規程6号〕)

(貸与品の保全)

第4条 職員は、貸与品を常に適切な注意をもって維持保全するとともに、その補修洗濯等に要する費用は、自費をもって行うものとする。

(貸与品の再貸与及び弁償)

第5条 職員は、使用期間中の貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、前項の届出があった場合において、必要があると認めるときは、代品を再貸与する。

3 前項の場合において、当該損傷又は亡失が自己の過失又は怠慢によるときは、使用残存期間に相当する額を弁償しなければならない。

(貸与品の返納等)

第6条 職員が退職又は転職等により貸与資格を失ったときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、前条第3項に規定する額をもってこれに代えることができる。

2 企業長は、貸与品の返納があったときは、これを検査の上残存期間を定め収納しなければならない。

(貸与品の払下げ)

第7条 貸与期間の満了した貸与品は、無償で払い下げることができる。

2 使用期間中の貸与品は、次の各号のいずれかに該当するときに限り無償で払い下げることができる。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 職員が伝染病又は感染性による病気により退職したとき。

(3) 天災その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が無償で払い下げることが適当と認めるとき。

(一部改正〔平成19年管理規程10号〕)

(貸与品の権利譲渡等の禁止)

第8条 貸与品は、売買、交換、転貸又は無断変造等をしてはならない。

(貸与品の管理)

第9条 人事主管課長は、貸与品を適正に管理するため、貸与期間内で1回以上貸与品の検査を行うものとする。

2 人事主管課長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納の状況を記入しなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程13号・19年10号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年10月15日管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の八戸圏域水道企業団職員被服等貸与規程の規定により既に貸与を受けている貸与品の貸与期間については、なお従前の例による。

(平成6年5月30日管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日管理規程第13号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日管理規程第5号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正前の八戸圏域水道企業団職員被服等貸与規程の規定により既に貸与を受けている貸与品の貸与期間については、なお従前の例による。

(平成16年3月15日管理規程第1号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正前の八戸圏域水道企業団職員被服等貸与規程の規定により既に貸与を受けている貸与品の数量については、なお従前の例による。

(平成16年7月16日管理規程第7号)

この規程は、平成16年7月16日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日管理規程第3号)

1 この規程は、平成31年2月1日から施行する。

2 改正前の八戸圏域水道企業団職員被服等貸与規程の規定により既に貸与を受けている貸与品の貸与期間については、改正後の同規程の規定による貸与期間とみなす。

(平成31年3月26日管理規程第6号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正前の八戸圏域水道企業団被服等貸与規程の規定により既に貸与を受けている貸与品の種類については、改正後の同規程の規定による貸与品の種類とみなす。

(令和2年3月26日管理規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成31年管理規程6号〕)


種類

作業服

(上・下)

長袖シャツ

夏作業服

(上・下)

事務服

夏事務服

防寒衣

作業帽子

防寒帽子

安全靴

防寒ゴム長靴

ヘルメット


数量及び期間

(年)


職員の範囲


数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

数量

期間

男性事務職員

2

3

2

3

2

3





1

4

1

4

1

4

1

4

1

3



女性事務職員







上1

ベスト2

下2

3

上1

ベスト2

下2

3













事務外勤職員

3

3

3

3

3

3





1

4

1

4

1

4

1

2

1

3



技術職員

3

3

3

3

3

3





1

4

1

4

1

4

1

2

1

3

1

5

課長以上の職員

1

3

1

3

1

3





1

4

1

4

1

4

1

4

1

3

1

5

備考 技術職員のうち、電気作業に従事する職員に係るヘルメットの種類はPC製とし、貸与期間は3年とする。

画像

八戸圏域水道企業団職員被服等貸与規程

昭和61年4月1日 管理規程第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年4月1日 管理規程第20号
平成3年10月15日 管理規程第13号
平成6年5月30日 管理規程第10号
平成9年3月31日 管理規程第13号
平成10年3月10日 管理規程第5号
平成16年3月15日 管理規程第1号
平成16年7月16日 管理規程第7号
平成19年3月30日 管理規程第10号
平成31年1月15日 管理規程第3号
平成31年3月26日 管理規程第6号
令和2年3月26日 管理規程第7号