○八戸圏域水道企業団職員表彰規程

昭和62年2月2日

八戸圏域水道企業団管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員に住民全体の奉仕者としての自覚をさせるとともに、勤労意欲の増進を図るため、他の模範とすることができる職員を広く表彰することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、一般職の職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、優良職員表彰及び永年勤続表彰とする。

(優良職員表彰)

第4条 優良職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる職員に対して行う。

(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行したとき。

(2) 業務上有益な研究、発明改良及びくふう、考案又は有益な献策をしたとき。

(3) 特に重要な職務について抜群の努力をし、その功績が顕著であるとき。

(4) 職務について、特に他の模範とするのに充分な行為のあったとき。

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があったとき。

(6) 職務上又は職務外に関する事項で外部より賞賛を受け、そのため著しく企業団又は職員の名誉を高揚したとき。

(7) その他特に表彰することを適当と認めるとき。

(永年勤続表彰)

第5条 永年勤続表彰は、職員としての勤務成績が良好で、勤続年数30年に達したとき行う。

(一部改正〔平成9年管理規程16号〕)

(在職期間の通算)

第6条 前条の勤続年数は、八戸圏域水道企業団を組織する地方公共団体の職員としての在職期間を通算する。ただし、休職(公務による傷い疾病の療養に要するための休職期間を除く。)又は停職の処分によって職務に従事することを要しなかった期間は、これを半減する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状、賞詞又は賞状を授与し、又は感謝状を贈呈して行う。

2 前項の表彰は、企業長名をもって、記念品又は賞金を贈って行う。

(死亡者の表彰)

第8条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年1回行う。ただし、必要に応じて随時行うことがある。

(被表彰者の推せん)

第10条 各課長及び室長並びに議会及び監査委員の事務局長は、第4条各号のいずれかに該当すると認める者があるときは、その理由を記載した書面をもって企業長に内申しなければならない。

(一部改正〔平成3年管理規程12号・4年12号・19年11号〕)

(人事記録)

第11条 被表彰者の氏名は、人事記録に登載するものとする。

(一部改正〔平成19年管理規程11号〕)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日管理規程第12号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日管理規程第16号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日管理規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団職員表彰規程

昭和62年2月2日 管理規程第1号

(平成19年4月1日施行)