○八戸圏域水道企業団自動車運転管理規程
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団(次条において「企業団」という。)の所有する自動車(以下「公用車」という。)に係る運行管理、安全運転、点検整備及び交通事故の処理並びに公用車を運転する職員(以下「運転職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
(組織)
第2条 企業団に統括管理者、安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者及び事故処理担当者を置く。
2 企業団には、前項のほか、各課・室に運行責任者を、公用車ごとに整備責任者を置くことができる。
3 企業団に、前2項のほか事故処理補助者を置くことができる。
(一部改正〔平成3年管理規程7号・19年24号・令和4年2号〕)
2 副安全運転管理者、運行責任者、整備責任者及び事故処理補助者は、統括管理者の命を受けて、それぞれ当該職務につき安全運転管理者、整備管理者又は事故処理担当者を補助する。
3 統括管理者に事故があるとき又は欠けたときは安全運転管理者が、安全運転管理者に事故があるとき又は欠けたときは副安全運転管理者又は運行責任者が、整備管理者に事故があるとき又は欠けたときは整備責任者が、事故処理担当者に事故があるとき又は欠けたときは事故処理補助者が、それぞれ統括管理者があらかじめ定める順序によりその職務を代決又は代行することができる。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
(統括管理者の職務)
第4条 統括管理者は、企業長の命を受けて、公用車の運行管理、安全運転、点検整備及び交通事故の処理に関する事務を統括するものとする。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
(安全運転管理者の職務)
第5条 安全運転管理者は、次の職務を行う。
(1) 当該公用車を運転することができる運転免許を受けている者以外の者には、運転をさせないこと。
(2) 過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある者には、公用車を運転させないこと。
(3) 運転しようとする運転職員及び運転を終了した運転職員に対し、酒気帯びの有無について、当該運転職員の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
(4) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
(5) 運転職員に対し、法令で定める最高速度を超える速度で公用車を運転するように時間を拘束し、又はそのような条件を付した運転業務を命じないこと。
(6) 公用車ごとに、運転の開始及び終了の日時、目的、行き先、運転した距離等を記録する運行日誌を備え付け、運行状況を把握すること。
(7) 運転職員に対し、公用車の安全運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(8) 公用車の鍵を保管すること。
(9) 自動車の運転免許を受けている職員の名簿を作成し、保管すること。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
(整備管理者の職務)
第6条 整備管理者は、次の職務を行う。
(1) 点検及び整備の実施計画を定めること。
(2) 日常点検の実施方法を定め、日常点検の結果に基づき運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検又は臨時の点検を実施し、点検の結果に基づき必要な整備を実施すること。
(4) 点検及び整備に関する記録簿を作成し、保管すること。
(5) 公用車を管理すること。
(6) 公用車の台帳を作成し、保管すること。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
(事故処理担当者の職務)
第7条 事故処理担当者は、次の職務を行う。
(1) 交通事故及び交通違反の処理に関すること。
(2) 交通事故及び交通違反の記録を整理保管すること。
(自動車管理職員会議)
第8条 職員の安全運転意識を高め、交通事故防止対策を講じ、公用車の管理の徹底を図るため、自動車管理職員会議(以下この条において「会議」という。)を置く。
2 会議は、第2条に掲げる職員をもって構成し、統括管理者が招集する。
3 会議で処理する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運転職員の教育訓練の基本方針に関すること。
(2) 交通安全対策に関すること。
(3) 安全運転、交通事故対策等に係る部内広報の基本方針に関すること。
(4) 運転職員の作業環境及び施設の整備に関すること。
(5) その他公用車の運転管理について必要な事項
4 会議で決定された事項のうち、必要があると認めるものは、企業長に報告するものとする。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
(運転職員の心構え)
第9条 運転職員は、交通法規を遵守し、運転業務は、人命尊重の精神にのっとり、安全、確実かつ迅速に行わなければならない。
(運転できない旨の申出)
第10条 運転職員は、病気、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、そのことを安全運転管理者又は運行責任者に申し出なければならない。
(運転準備)
第11条 運転職員は、運転業務に従事しようとするときは、次の点検及び確認を行うものとする。
(1) 運転する車両の点検
(2) 運転命令、指示及び伝達事項の確認
(3) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認
(運転終了後の点検)
第12条 運転職員は、運転業務を終了したときは、燃料等を補給し、車両の点検及び清掃を行った後、所定の位置に格納し、当該公用車の鍵を安全運転管理者又は運行責任者に返納しなければならない。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
(車両等の管理)
第13条 運転職員は、常に車両及び備付器具等の取扱いに注意し、損傷し、又は紛失したときは、直ちに整備管理者又は整備責任者に報告しなければならない。
(事故発生時の措置)
第14条 運転職員は、事故が発生したときは、次の事項を心掛けなければならない。
(1) 冷静かつ機敏に行動すること。
(2) 事故の原因、過失の有無、損害の程度等についての第三者からの質問に対しては、不用意な発言をしないようにすること。
(3) 事故発生の経過及び現場の状況を正確に記憶しておくこと。
2 運転職員は、事故が発生したときは、直ちに停車し、近くの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官及び統括管理者に急報するとともに、速やかに次の措置をとらなければならない。
(1) 負傷者があるときは、速やかに負傷者を近くの病院に収容し、警察官及び統括管理者の指示に従うこと。
(2) 軽度の人身事故で、負傷したと認められる者が手当を辞退したときは、その者の住所、氏名、年齢、職業、負傷の程度等を聞くとともに、所属及び氏名を伝えること。
(3) 軽度の物損事故のときは、運転者及び所有者の住所及び氏名、破損の程度等を聞くとともに、所属及び氏名を伝えること。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
(交通違反等の報告)
第15条 運転職員は、交通に関する法令に違反し、又は交通事故を起こして処分等を受けたときは、遅滞なくその状況を統括管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
(異動等の届出)
第16条 運転職員は、運転免許の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく当該変更事項を安全運転管理者に届け出なければならない。
(委任)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、統括管理者が定める。
(一部改正〔令和4年管理規程2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(旧附則・一部改正〔令和4年管理規程7号〕、旧第1項・一部改正〔令和5年管理規程12号〕)
附則(平成3年4月1日管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第24号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日管理規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日管理規程第12号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。