○八戸圏域水道企業団防火管理規程
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)における火災予防の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(防火管理者等)
第2条 火災予防についての徹底を期するため、企業団に防火管理者を置き、各課(所及び場を含む。以下同じ。)に火元責任者を置くものとする。
2 防火管理者は、企業長の命を受けて、企業団の防火管理を統轄する。
3 火元責任者は、防火管理者の命を受けて、各課における火気使用箇所、電気設備、危険物等及び消火等設備の防火点検並びに防火管理を行うものとする。
(一部改正〔平成3年管理規程8号〕)
(自衛消防組織)
第3条 企業長は、火災発生時の被害を最少限度にとどめるため、企業団本庁舎及び浄水課に自衛消防組織を置く。
(一部改正〔平成3年管理規程8号・4年9号・9年9号・19年25号〕)
(防火点検基準)
第4条 火災予防上の防火点検基準は、別表第2のとおりとする。
(改善措置及び記録の保存)
第5条 火元責任者は、前条の防火点検により改善を要する事項を発見したときは、速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 防火管理者は、改善を要する事項についての意見を添え、庁舎管理主管課長等を経て、企業長に報告するものとする。
3 防火管理者は、防火点検の結果をそのつど記録し、保存しなければならない。
(臨時の火気使用)
第6条 企業団の庁舎等において、臨時にたき火、ストーブ、電熱器等火気を使用しようとするときは、防火管理者の許可を受けなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第7条 企業団において、建築物(仮設のものを含む。)を建築し、又は大量の危険物を搬入し、若しくは危険物関係施設、電気施設若しくは火気使用施設を新設し、移転し、若しくは補修しようとするときは、防火管理者に届け出なければならない。
(火災警報の伝達及び火気使用の規制)
第8条 防火管理者は、火災警報の発令その他の事情により、火災発生のおそれがあると認めるときは、その旨を自衛消防組織により企業団全体に伝達しなければならない。
2 前項の場合において、防火管理者及び火元責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。
(教育訓練)
第9条 防火管理者は、火災予防に関しての教育及び訓練の基本方針を定めるものとする。
(自衛消防訓練)
第10条 防火管理者は、自衛消防訓練計画を定めなければならない。
2 前項の自衛消防訓練の種類は、次のとおりとする。
(1) 部分訓練 消火、通報、避難その他の訓練
(2) 総合訓練
(消防機関との連絡)
第11条 防火管理者は、次に掲げる事項について消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するように努めなければならない。
(1) 消防計画の提出
(2) 査察の要請
(3) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続きの促進
(4) 前3号のほか、防火管理について必要な事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日管理規程第9号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日管理規程第9号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第25号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成3年管理規程8号・4年9号・9年9号・19年25号〕)
自衛消防組織編成及び職務
(注) 説明のない班の職務は、本庁舎の班の例による。
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成4年管理規程9号〕)
防火点検基準表
1 自主点検
区分 | 点検内容 | 回数 |
防火上の設備 | 一般事項 | 随時 |
全般事項 | 毎年3月、10月 | |
整理清掃状況 | 一般事項 | 終業後1回以上 |
たき火喫煙管理状況 | 一般事項 | 随時及び終業時 |
火気使用施設 | 機械器具の状況 | 毎週1回以上 |
電気設備 | 絶縁抵抗測定等 | 6月に1回 |
危険物関係 | 全般事項 | 随時 |
(注) 点検内容は、次のとおり
(1) 一般事項 設備等の動作、操作等に障害を及ぼすおそれのあるものを排除するために常に行う必要のある一般的な点検をいう。
(2) 全般事項 一般的な点検を含めて設備の機能等全般的にわたって行う検査をいう。
2 消火等設備
区分 | 点検内容及び回数 | |||
外観点検 | 作動・機能点検 | 総合点検 | 報告 | |
消火設備 | 3月に1回 | 6月に1回 | 1年に1回 | 3年に1回 |
警報避難設備 | 6月に1回 | 6月に1回 | 1年に1回 |
(注) 延面積が1,000m2以上ある防火対象物の消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行う。