○八戸圏域水道企業団非常災害対策規程
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、地震、大雨、洪水、暴風、津波その他の自然災害(以下「自然災害」という。)若しくは事故その他の緊急の事態(以下「事故等」という。)により水道施設に被害が発生し、若しくは発生するおそれが生じた場合、渇水により給水制限が発生し、若しくは給水制限に至るおそれが生じた場合(以下「渇水災害」という。)又は新型インフルエンザ等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。))により事業継続が困難になるおそれがある場合(以下「疾病災害」という。)において、迅速な応急対策及び復旧対策を行うため、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)の災害対策組織と活動について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年管理規程13号・21年10号・29年8号・令和2年2号〕)
(1) 自然災害及び事故等
ア 非常配備
(ア) 震度5弱以上の地震を感じたとき。
(イ) 各種警報が発令され、水源、ポンプ場、配水池、導、送水管等重要な施設に甚大な被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(ウ) その他企業長が別に定めるとき。
イ 警戒配備
(ア) 震度4の地震を感じたとき。
(イ) 各種警報が発令され、水道施設等に被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(ウ) その他企業長が別に定めるとき。
(2) 渇水災害
ア 第1非常配備 警戒配備中で、降雨の見通しがなく、給水制限が必要となったと認めるとき。
イ 第2非常配備 第1非常配備中で、さらに渇水状況が厳しくなったと認めるとき。
ウ 警戒配備 ダム貯水量又は河川流量の減少により、給水制限に至るおそれがあると認めるとき。
(3) 疾病災害
ア 非常配備 新型インフルエンザ等が、日本国内で発生したと認められた場合であって、全ての患者の接触歴を疫学調査で追えなくなったとき又は青森県内で発生したと認められたとき。
イ 警戒配備 新型インフルエンザ等が、日本国内で発生したと認められた場合であって、全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができるときで、かつ、青森県内で発生していないと認められるとき。
(一部改正〔平成14年管理規程13号・19年12号・29年8号・令和2年2号〕)
(自然災害及び事故等に係る配備要領)
第3条 自然災害及び事故等に係る配備体制を敷く要領は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号アに定めるいずれかの基準に該当するときは、副企業長は直ちに事務局長を通じて水道技術管理者(水道法(昭和32年法律第177号)第19条第1項に規定する水道技術管理者をいう。以下「技術管理者」という。)、危機管理監、課長及び室長(以下「課長等」という。)に対して、非常配備を発令するものとする。この場合において、課長等は、全職員又は必要な職員を配置して、災害の警戒及び応急対策を行わなければならない。
(2) 前条第1号イに定める基準に該当するときは、事務局長は技術管理者、危機管理監、総務課長及び被害が発生するおそれのある施設を所管する課長等に対して、警戒配備を発令するものとする。この場合において、当該課長等は、必要な職員を配置して、警戒配備を行わなければならない。
2 課長等は、自然災害及び事故等の情報を収集したときは、速やかに技術管理者に報告しなければならない。
3 事務局長は、警戒配備体制において災害対策上必要と認めるときは、その他の課長等に対し警戒配備体制を敷くことを求めることができる。
4 技術管理者は、配備体制の現況及び被害の状況等を、事務局長を通じて副企業長に報告しなければならない。
5 副企業長、事務局長又は課長等は、甚大な被害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、自然災害及び事故等の状況を企業長に報告しなければならない。
6 職員は、所属長から配備体制の発令の連絡を受けたときは、あらかじめ定められている配備につくものとする。ただし、あらかじめ定められている配備につくことができない状況下にある職員については、所属長へ連絡して指示を受けるものとする。
(全部改正〔平成14年管理規程13号〕、一部改正〔平成19年管理規程12号・29号・21年10号・29年2号・8号・令和2年2号〕)
(渇水災害に係る配備要領)
第3条の2 渇水災害に係る配備体制を敷く要領は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第2条第2号ウに定める基準に該当する要件が生じたときは、事務局長は技術管理者、危機管理監、総務課長、配水課長及び浄水課長に対して、警戒配備を発令するものとする。この場合において、当該課長等は、必要な職員を配置して、警戒配備を行わなければならない。
(追加〔平成29年管理規程8号〕、一部改正〔令和2年管理規程2号〕)
(疾病災害に係る配備要領)
第3条の3 疾病災害に係る配備体制を敷く要領は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第3号アに定める基準に該当する要件が生じたときは、副企業長は直ちに事務局長を通じて技術管理者、危機管理監及び課長等に対して、非常配備を発令するものとする。この場合において、当該課長等は、必要な職員を配置して、非常配備を行わなければならない。
(2) 第2条第3号イに定める基準に該当する要件が生じたときは、事務局長は技術管理者、危機管理監及び総務課長に対して、警戒配備を発令するものとする。この場合において、当該課長等は、必要な職員を配置して、警戒配備を行わなければならない。
(追加〔平成29年管理規程8号〕、一部改正〔令和2年管理規程2号〕)
2 災害対策本部に本部長、副本部長、技術管理者及び危機管理監を置く。
3 本部長には副企業長を、副本部長には事務局長をもって充てる。
4 災害対策本部に部及び班を置く。
5 部に部長を、班に班長を置く。
6 本部長は、必要と認めるときは、部に副部長を置くことができる。
(全部改正〔平成14年管理規程13号〕、一部改正〔平成19年管理規程12号・29号・29年8号・令和2年2号〕)
(災害対策本部の設置場所)
第5条 災害対策本部は、企業団本庁舎内に設置する。ただし、自然災害及び事故等による被害が局地的な場合は、被害発生現地に設置することができる。
(全部改正〔平成14年管理規程13号〕、一部改正〔令和2年管理規程2号〕)
(職務分担等)
第6条 本部長は災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 技術管理者は、水道の管理について技術上の業務を総括する。
4 危機管理監は災害対策本部の運営庶務を行い、会議を総括する。
5 部長(第4条第6項の規定により副部長を置いたときは、当該副部長を含む。以下同じ。)は部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 班長は班の事務を掌理し、班員を指揮監督する。
7 班員は、上司の命を受け所属の事務に従事する。
(追加〔平成14年管理規程13号〕、一部改正〔平成19年管理規程29号・29年8号〕)
(災害対策本部の解散)
第7条 災害対策本部は、災害応急対策措置がおおむね完了したと認められるとき解散する。
(追加〔平成14年管理規程13号〕、一部改正〔平成29年管理規程8号〕)
(災害対策本部会議)
第8条 災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)は、本部長、副本部長、技術管理者、危機管理監及び部長をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議し、その実施を推進する。
2 本部会議は、本部長が招集する。
3 本部会議の構成員は、自然災害、事故等、渇水災害及び疾病災害の対策に関し、本部会議に付議する必要があると認める場合は、その資料を提示し、本部長に本部会議の開催を求めることができる。
4 本部会議の構成員が本部会議に出席するときは、必要に応じ、それぞれの所管事項に関する次に掲げる災害資料を提出しなければならない。
(1) 気象その他の情報及び状況
(2) 災害及び被害の状況
(3) 応急活動及び措置内容
(4) 住民及び関係機関等に対する広報及び連絡調整事項の内容
(5) 今後の応急対策及び復旧対策
(6) その他本部長の指示事項
5 本部会議の構成員は、必要によりその所属職員を本部会議に出席させることができる。
6 本部長は、必要に応じて関係機関の職員を、本部会議に出席するよう要請することができる。
(一部改正〔平成14年管理規程13号・19年29号・21年10号・29年8号・令和2年2号〕)
(被害状況等報告の取扱い)
第9条 各部長は、災害等の被害状況及び応急対策措置について随時事務局長及び技術管理者を通じ、本部長に別に定める様式により報告しなければならない。ただし、緊急その他の場合には、口頭でこれを行うことができる。
(一部改正〔平成14年管理規程13号・19年29号・21年10号・29年8号〕)
(協力要請)
第10条 本部長は、必要に応じて「青森県水道災害相互応援協定」(昭和44年4月1日締結)、「日本水道協会東北地方支部災害時相互応援に関する協定書」(平成9年5月1日締結)及びその他の応援協定に基づく応援を要請することができる。
(一部改正〔平成14年管理規程13号・21年10号・29年8号〕)
(安全ベスト)
第11条 職員は、災害対策活動に従事するときは、安全ベストを着用しなければならない。
(一部改正〔平成14年管理規程13号・29年8号・令和2年2号〕)
(報道担当者)
第12条 災害時の報道対応のため報道担当者を置き、災害対策本部の設置前にあっては総務課長補佐の職にある者を、災害対策本部の設置後にあっては総務部広報班長の職にある者をもって充てる。
(追加〔平成14年管理規程13号〕、一部改正〔平成19年管理規程12号・29年8号〕)
(名簿等の整理)
第13条 課長等は、非常呼出しに使用するため、配備につくべき職員の名簿及び連絡網をあらかじめ作成し、所定の場所に備え付けておかなければならない。
2 課長等は、正規の勤務時間外における職員の参集状況を把握するため、参集調査表(別記様式)を作成し、所定の場所に備え付けておかなければならない。
3 課長等は、職員の異動等により前2項に定める名簿等の内容に変更が生じたときは、遅滞なくこれを修正しなければならない。
(追加〔平成14年管理規程13号〕、一部改正〔平成19年管理規程12号・29年2号・8号・令和2年2号〕)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日管理規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日管理規程第10号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月23日管理規程第13号)
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月29日管理規程第29号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日管理規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月13日管理規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月30日管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日管理規程第8号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日管理規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表第1 自然災害及び事故等に係る災害対策本部(第4条、第6条関係)
(全部改正〔平成22年管理規程18号〕、一部改正〔平成24年管理規程7号・29年8号・令和2年2号〕)
八戸圏域水道企業団災害対策本部(自然災害及び事故等)機構図
別表第2 渇水災害に係る災害対策本部(第4条、第6条関係)
(追加〔平成29年管理規程8号〕)
八戸圏域水道企業団災害対策本部(渇水災害)機構図
別表第3 疾病災害(県内発生期等)に係る災害対策本部(第4条、第6条関係)
(追加〔平成29年管理規程8号〕)
八戸圏域水道企業団災害対策本部(疾病災害(県内発生期等))機構図
別表第4 疾病災害(国内発生期等)に係る災害対策本部(第4条、第6条関係)
(追加〔平成29年管理規程8号〕)
八戸圏域水道企業団災害対策本部(疾病災害(国内発生期等))機構図
(追加〔平成14年管理規程13号〕、一部改正〔平成19年管理規程12号・29年8号・令和2年2号〕)