○八戸圏域水道企業団職員の公務災害弔慰金等支給条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、職員が公務上の災害又は通勤による災害により死亡し、又は障害の状態となった場合に弔慰金又は障害者見舞金を支給し、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。

(弔慰金)

第3条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、職員の遺族に対して、弔慰金を支給する。

2 弔慰金の額は、2,500万円とする。

(一部改正〔平成3年条例1号・7年3号・16年1号〕)

第4条 弔慰金の支給を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、義父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又は企業長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者がある場合には、その者に、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して弔慰金を支給する。

4 弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合には、その人数により等分して支給する。

(障害者見舞金)

第5条 職員が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは病気にかかり、なおったとき法別表に定める障害がある場合においては、当該職員に対して、障害者見舞金を支給する。

2 障害者見舞金の額は、障害の等級に応じ、別表に定める額とする。

(申請手続)

第6条 弔慰金又は障害者見舞金の支給を受けようとする者は、企業長に申請しなければならない。

(認定)

第7条 公務上の災害及び通勤による災害並びに障害の等級の認定については、法第3条の規定により設置する地方公務員災害補償基金の認定の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。

(平成7年12月21日条例第3号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。

(平成16年3月29日条例第1号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2項の規定及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について適用する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成7年条例3号・16年1号〕)

障害の等級

支給額

第1級

20,000,000円

第2級

16,200,000円

第3級

13,700,000円

第4級

12,100,000円

第5級

10,300,000円

第6級

9,000,000円

第7級

7,600,000円

第8級

6,500,000円

第9級

5,600,000円

第10級

4,700,000円

第11級

3,800,000円

第12級

3,000,000円

第13級

2,100,000円

第14級

1,200,000円

備考 障害の等級は、法別表に定める障害の等級の例による。

八戸圏域水道企業団職員の公務災害弔慰金等支給条例

昭和61年2月20日 条例第14号

(平成16年3月29日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第14号
平成3年3月27日 条例第1号
平成7年12月21日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第1号