○八戸圏域水道企業団実費弁償条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、実費の弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料については、その実費を弁償し、旅行雑費は、企業長において職員と均衡を失しない額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、企業長が必要と認めた経費は、その実費を弁償する。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団実費弁償条例

昭和61年2月20日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第6号