○八戸圏域水道企業団実費弁償条例
昭和61年2月20日
八戸圏域水道企業団条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、実費の弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当については、一般職の職員の旅費の例により計算した額を支給する。
2 前項に規定するもののほか、企業長が必要と認めた経費は、その実費を弁償する。
(一部改正〔平成18年条例6号・令和8年1号〕)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第6号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団実費弁償条例の規定は、施行日以後に要した実費から適用し、同日前に要した実費については、なお従前の例による。