○八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号から第2号まで、第3号及び第3号の2に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成2年条例4号・19年3号・20年3号・令和元年5号〕)

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 一般職の常時勤務を要する職員が特別職の職員を兼ねている場合は、報酬を支給しない。

3 特別職の職員の費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成13年条例1号〕)

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 月額報酬の支給を受ける者については、新たに特別職の職員となったときは、その日から報酬を支給し、退職等により特別職の職員でなくなったときは、その日まで、死亡により特別職の職員でなくなったときは、その月まで報酬を支給する。

(2) 月額報酬の支給期日、支給方法等は、一般職の職員の給与の例による。

(3) 日額報酬の支給を受ける者については、職務に従事した日数に応じて、その際に報酬を支給する。

2 特別職の職員の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月24日から適用する。

(平成2年10月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成2年10月1日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の別表第2の規定に基づいて、平成2年10月1日以後に完了する旅行に係る同日以後の期間に対応する分として支給された費用弁償は、改正後の別表第2の規定による費用弁償の内払とみなす。

(平成13年6月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成13年条例1号〕、一部改正〔平成14年条例4号・18年6号・23年2号・28年5号・8号・令和元年5号〕)

区分

報酬の額

企業長

月額 4,000円

監査委員

同  2,600円

経営審議会委員

行政不服審査会委員

入札監視委員会委員

事業評価委員会委員

退職手当審査会委員

日額 8,800円

その他特別職の職員

企業長が定める額

備考

監査委員が企業団の議会の議員である場合の当該監査委員の報酬の額は、当該月額の2分の1に相当する額とする。

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成18年条例6号・23年2号〕、一部改正〔平成28年条例5号・8号・令和元年5号〕)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

企業長

乗車する客車の運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金

乗船する船舶の運賃、特別船室料金及び寝台料金

現に支払った運賃

37円

1,400円

13,900円

12,500円

2,800円

監査委員

37円

1,400円

13,900円

12,500円

2,800円

経営審議会委員

行政不服審査会委員

入札監視委員会委員

事業評価委員会委員

退職手当審査会委員

37円

1,100円

10,900円

9,800円

2,200円

その他特別職の職員

企業長が定める額

備考

1 宿泊料の欄中、甲地方とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは甲地方の地域以外の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和61年2月20日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第16号
平成2年10月16日 条例第4号
平成13年6月26日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年9月26日 条例第3号
平成23年7月5日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第8号
令和元年10月1日 条例第5号