○八戸圏域水道企業団職員の児童手当に関する規程
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、職員の児童手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年管理規程8号〕)
(備付帳簿、請求書及び届書の様式)
第2条 備付帳簿、請求書及び届書の様式は、次のとおりとする。
備付帳簿、請求書及び届書 | |
児童手当受給者台帳 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第1条の4の規定による児童手当認定請求書 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第2条の規定による児童手当額改定認定請求書 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第3条の規定による児童手当額改定届 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第4条の規定による児童手当現況届 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第5条の規定による児童手当氏名(氏名等)変更届 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第6条の規定による児童手当住所(住所等)変更届 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第7条の規定による児童手当受給事由消滅届 | |
省令第12条第1項の規定によって読み替えられる省令第9条の規定による未支払児童手当請求書 | |
省令第1条の4第2項第2号、第3号及び第6号の規定による申立書 | |
児童手当振込先口座変更届 |
(一部改正〔平成17年管理規程8号・24年8号・27年4号〕)
(支給等に関する決定の通知)
第3条 企業長は、次の表の左欄に掲げる請求書又は届書を受理した場合において、これを審査し、当該中欄に掲げる決定をしたときは、それぞれ当該右欄に掲げる通知書により請求者又は受給者に通知する。
請求書又は届書 | 決定 | 通知書 |
児童手当認定請求書 | 受給資格を有するものと決定したとき。 | 児童手当認定通知書(別記第10号様式) |
受給資格を有しないものと決定したとき。 | 児童手当認定請求却下通知書(別記第10号様式) | |
児童手当額改定認定請求書 | 改定すべきものと決定したとき。 | 児童手当額改定認定通知書(別記第11号様式) |
改定しないものと決定したとき。 | 児童手当額改定認定請求却下通知書(別記第11号様式) | |
児童手当額改定届 | 届出に係る事実があるものと認めたとき。 | 児童手当額改定通知書(別記第11号様式) |
児童手当受給事由消滅届 | 支給事由が消滅したものと認めたとき。 | 児童手当支給事由消滅通知書(別記第12号様式) |
未支払児童手当請求書 | 支給するものと決定したとき。 | 未支払児童手当支給決定通知書(別記第13号様式) |
支給しないものと決定したとき。 | 未支払児童手当請求却下通知書(別記第13号様式) |
(一部改正〔平成17年管理規程8号・24年8号〕)
(職権に基づく児童手当額の改定等)
第4条 企業長は、児童手当額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権により児童手当の額を改定するとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
2 企業長は、児童手当受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の支給事由が消滅したことを確認したときは、職権により消滅の決定を行うとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
(一部改正〔平成17年管理規程8号・24年8号〕)
(寄附に係る事務処理)
第5条 法第20条第1項の規定による請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)の寄附の申出については、支払期月ごとの前月15日までとし、当該申し出た日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に規定する申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、企業長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(追加〔平成24年管理規程8号〕、一部改正〔平成27年管理規程4号・11号〕)
(支払日)
第6条 児童手当の支払日は、当該支払期月の12日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(一部改正〔平成24年管理規程8号〕)
(支払の方法)
第7条 児童手当の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、これにより難いときは、企業長が別に定める方法により支払うことができる。
(追加〔平成24年管理規程8号〕)
(支払の一時差止め)
第8条 企業長は、法第10条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(別記第16号様式)により受給者に通知するものとする。
(追加〔平成24年管理規程8号〕)
(児童手当の返還)
第9条 企業長は、受給者が偽りその他不正の手段により児童手当の支払を受けた場合又は過誤払を受けた場合は、当該児童手当相当額を返還させることができる。
(追加〔平成24年管理規程8号〕)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成24年管理規程8号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日管理規程第7号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日管理規程第12号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の相当する様式によるものとみなす。
附則(平成18年8月1日管理規程第10号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の相当する様式によるものとみなす。
附則(平成24年4月1日管理規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日管理規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
(八戸圏域水道企業団事務取扱規程の一部改正)
2 八戸圏域水道企業団事務取扱規程(昭和61年管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月6日管理規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年6月以降の月分の児童手当の支給の制限及び認定の請求について適用する。
(一部改正〔令和元年管理規程1号〕)
附則(令和元年5月8日管理規程第1号)抄
1 この規程は、公表の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和元年5月8日管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月1日管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月1日管理規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
(全部改正〔令和4年管理規程6号〕)
(全部改正〔令和4年管理規程6号〕)
(全部改正〔令和元年管理規程3号〕)
(全部改正〔令和4年管理規程6号〕)
(全部改正〔令和4年管理規程6号〕)
(全部改正〔平成24年管理規程8号〕)
(全部改正〔平成24年管理規程8号〕)
(全部改正〔平成24年管理規程8号〕、一部改正〔令和4年管理規程6号〕)
(全部改正〔平成24年管理規程8号〕)
(全部改正〔令和4年管理規程6号〕)
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成27年管理規程11号〕)
(全部改正〔平成24年管理規程8号〕、一部改正〔平成27年管理規程4号〕)
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成24年管理規程8号〕)