○八戸圏域水道企業団職員等の旅費支給規程

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条に定める領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(常時勤務する公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新住所若しくは居所に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 次のいずれかに該当する者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)と旅行役務提供契約(旅行業者等が企業団に対して旅行に係る役務その他の役務及びカード等(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。以下同じ。)を旅行者に提供することを約し、かつ、企業団が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

 外国における本号アからまでに掲げる者に相当するもの

 割賦販売法第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(企業団との契約によりカード等を本号アからまでに掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

(一部改正〔平成2年管理規程7号・18年6号・令和7年1号・8年4号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定めがある場合その他公費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他企業長が定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続きをとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について、第6条第14条第15条第17条第18条第19条第1項及び第21条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他企業長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、次に掲げる額を旅費として支給することができる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額を差し引いた額

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、企業団が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(一部改正〔令和元年管理規程8号・8年4号〕)

(旅行命令)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要がある場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿を交付してこれをしなければならない。ただし、行政区域内(企業団の行政区域内をいう。以下同じ。)の旅行(旅費が支給されないものに限る。次項において同じ。)の場合又は旅行命令簿を交付するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はその変更をすることができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭により旅行命令(行政区域内の旅行に係るものを除く。)を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令を変更する場合には、旅行命令簿にその理由及び更正事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程6号・29年3号・令和8年4号〕)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

4 旅行者が、旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる資料を提出しなければならない。

(一部改正〔令和8年管理規程4号〕)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第9条から第22条に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 移動中における年度の経過等のため第9条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(一部改正〔平成18年管理規程6号・令和8年4号〕)

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

(一部改正〔平成7年管理規程8号・12年9号・19年31号・24年5号・令和8年4号〕)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に次に掲げる資料を添えて、企業長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令簿

(2) 前号以外の旅費を請求する場合には、旅行命令簿及び別表に掲げる資料。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、企業長が定める請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

2 企業長は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

3 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、企業長は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

4 企業長は、旅費を支出した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日及び又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

5 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について旅費の精算をしなければならない。

6 企業長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して2週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。

7 企業長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第5項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

8 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって旅行命令権者が定めるものをいう。以下同じ。)をもって提出することができる。

9 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、旅行命令権者が指定する電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

10 第1項第2号ただし書きに規定する請求書及び必要な資料、記載事項又は記録事項、並びに第7項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔平成15年管理規程6号・18年6号・令和8年4号〕)

(旅費の種目及び内容)

第9条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この規程及び企業長が別に定めるところによる。

(追加〔令和8年管理規程4号〕)

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他企業長が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(全部改正〔平成15年管理規程6号〕、一部改正〔令和8年管理規程4号〕)

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他企業長が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(全部改正〔平成15年管理規程6号〕、一部改正〔平成18年管理規程6号・19年15号・令和8年4号〕)

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他企業長が定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、長時間にわたる移動(一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により特定航空移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用。ただし、移動に直接要する費用の算定ができない場合は、次項の規定により計算した路程に1キロメートルにつき25円を乗じて得た額を移動に直接要する費用とみなす。

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号ただし書の路程は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成2年管理規程7号・24年5号・令和8年4号〕)

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して次項に規定する額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合で現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該宿泊に要する費用の額とする。

(1) 宿泊を伴う会議又は研修等において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 旅行に同行する者と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

2 宿泊費基準額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2の規定の例により算定した額とする。この場合において、同表中「指定職職員等」とあるのは「特別職の職員」と、「職務の級が10級以下の者」とあるのは「一般職の職員」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程6号・令和8年4号〕)

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(追加〔令和8年管理規程4号〕)

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して、省令別表第3の規定の例により算定した額とする。

2 宿泊手当の額は、この規程により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

(追加〔令和8年管理規程4号〕)

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときに、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第1項本文に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)

2 前項の算定に当たっては、この規程の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の費用による支給が適当でない費用として企業長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(一部改正〔令和8年管理規程4号〕)

(着後滞在費)

第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(一部改正〔平成18年管理規程6号・令和8年4号〕)

(家族移転費)

第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(一部改正〔平成18年管理規程6号・令和8年4号〕)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第20条 同一市町村内における勤務公署の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(一部改正〔平成18年管理規程6号・令和8年4号〕)

(渡航雑費)

第21条 渡航雑費は、外国に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして企業長が定める費用の額とする。

(追加〔令和8年管理規程4号〕)

(死亡手当)

第22条 死亡手当は、職員の外国における死亡(出張のための外国旅行中に死亡した場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して、省令別表第5の規定の例により算定した額とする。

(追加〔令和8年管理規程4号〕)

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(一部改正〔令和8年管理規程4号〕)

(遺族等の旅費)

第24条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(3) 第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(一部改正〔令和8年管理規程4号〕)

(外国旅行)

第25条 外国旅行の旅費については、この規程に規定するものを除くほか、国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて、その都度企業長が定める。

(一部改正〔令和7年管理規程1号・8年4号〕)

(旅費の支給額の上限)

第26条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第14条第15条第17条第18条第19条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(追加〔令和8年管理規程4号〕)

(旅費の調整)

第27条 旅行命令権者は、旅行者が企業団以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この規程又は旅費若しくは費用弁償に関する他の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの規程又は旅費若しくは費用弁償に関する他の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、企業長が定める旅費を支給することができる。

(一部改正〔平成7年管理規程8号・15年6号・19年15号・令和8年4号〕)

(旅費の返納)

第28条 企業長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの規程又はこれに基づき企業長が定めるものに違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの規程又はこれに基づき企業長が定めるものに違反して旅費の支給を受けた場合には、企業長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、企業長が定める。

(追加〔令和8年管理規程4号〕)

(通勤手当との調整)

第29条 旅行者が八戸圏域水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第17号)第7条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与等(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(追加〔令和8年管理規程4号〕)

(勤務公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第30条 勤務公署(常時勤務する勤務公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(追加〔令和8年管理規程4号〕)

(旅費の特例)

第31条 企業長は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程6号・令和8年4号〕)

(復命)

第32条 旅行命令を発せられた者は、帰庁後速やかに書面により用務の結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により所属長に報告することができる。

(一部改正〔令和8年管理規程4号〕)

(その他の事項)

第33条 この規程に規定するものを除くほか、旅費の支給に関しては、国家公務員の旅費の支給の例による。

(一部改正〔令和7年管理規程1号・8年4号〕)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日管理規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月26日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第2の規定は、平成2年10月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の第13条第1項及び第20条第3項の規定、別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)、別表第3の規定並びに別表第4の規定は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月29日管理規程第8号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日管理規程第9号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日管理規程第6号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第3の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の第10条、第11条、第14条第2項、第15条第3項、第20条、第21条及び第26条第2項並びに別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日管理規程第6号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1(着後手当に係る部分に限る。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1(着後手当に係る部分を除く。)、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日管理規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日管理規程第31号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第5号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団職員等の旅費支給規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日管理規程第8号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年3月6日管理規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日管理規程第4号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(全部改正〔令和8年管理規程4号〕)

区分

添付する資料

鉄道賃

第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第10条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

船賃

第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第11条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

航空賃

第12条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第14条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(第14条第1項ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

第19条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第14条第1項に該当することを証明するに足る資料

家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第14条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

第23条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

第3条第2項(第1号を除く)に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰任した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

第3条第5項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又はその他企業長が定める場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

第3条第6項に規定する旅費

天災又はその他企業長が定める事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

第31条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた資料

第31条に該当することを証明するに足る資料

八戸圏域水道企業団職員等の旅費支給規程

昭和61年4月1日 管理規程第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和61年4月1日 管理規程第21号
平成元年3月31日 管理規程第3号
平成2年9月26日 管理規程第7号
平成7年3月29日 管理規程第8号
平成12年12月22日 管理規程第9号
平成15年3月31日 管理規程第6号
平成18年3月31日 管理規程第6号
平成19年3月30日 管理規程第15号
平成19年9月28日 管理規程第31号
平成24年3月30日 管理規程第5号
平成29年3月30日 管理規程第3号
令和元年12月12日 管理規程第8号
令和7年3月6日 管理規程第1号
令和8年4月1日 管理規程第4号