○八戸圏域水道企業団職員等の旅費支給規程

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第4号に定める領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新住所若しくは居所に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、勤務場所から8キロメートル以内の地域及び八戸圏域水道企業団の行政区域をいうものとする。

(一部改正〔平成2年管理規程7号・18年6号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定めがある場合その他公費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料の範囲内の額

6 第1項第2項及び第4項の規定による旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他企業長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、次に掲げる額を旅費として支給することができる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(一部改正〔令和元年管理規程8号〕)

(旅行命令)

第4条 旅行は、企業長の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 企業長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 企業長は、既に発した旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要がある場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 企業長は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿を交付してこれをしなければならない。ただし、在勤地内の旅行(旅費が支給されないものに限る。次項において同じ。)の場合又は旅行命令簿を交付するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 企業長は、前項ただし書の規定により口頭により旅行命令(在勤地内の旅行に係るものを除く。)を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令を変更する場合には、旅行命令簿にその理由及び更正事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程6号・29年3号〕)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ企業長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後できるだけ速やかに企業長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

4 旅行者が、旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、外国旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ、定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

13 外国旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

15 第20条第1項に規定する旅行については、第1頂に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(一部改正〔平成18年管理規程6号〕)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、第4項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

3 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

4 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

5 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

6 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

7 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

8 1日の旅行において旅行雑費又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。

9 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(一部改正〔平成18年管理規程6号〕)

(路程の計算)

第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

(一部改正〔平成7年管理規程8号・12年9号・19年31号・24年5号〕)

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に次に掲げる書類を添えて、企業長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令簿

(2) 前号以外の旅費を請求する場合には、旅行命令簿及び次の表に掲げる書類

第11条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

第12条第2項に規定する航空賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

第13条第1項ただし書に規定する運賃

第22条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

第15条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

第16条第2項に規定する食卓料

その支払いを証明するに足る書類

第17条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、第17条第4項の規定に該当する場合はその期間延長の許可書

第19条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその命令及び移転を証明する書類

第23条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

第24条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

第3条第5項に規定する損失額

旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第3条第6項に規定する喪失額

交通機関の事故又は天災により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

第21条第1号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

第21条第3号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため企業長の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間以内に、当該旅行について旅費の精算をしなければならない。

3 企業長は、精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して1週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 企業長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項の期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項の期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(一部改正〔平成15年管理規程6号・18年6号〕)

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの並びに青森市及び盛岡市への旅行(これらの市を経由する旅行でこれらの市までの旅行を含む。)

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(全部改正〔平成15年管理規程6号〕)

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、特別船室料金及び寝台料金による。

(1) その乗船に要する運賃

(2) 八戸圏域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第16号)別表第1に掲げる特別職の職員及び企業団の議会の議員並びに副企業長(以下「特別職の職員等」という。)の職務にある者が特別船室料金を徴する船舶による旅行をする場合には、前号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃及び特別船室料金のほか、現に支払った寝台料金

(全部改正〔平成15年管理規程6号〕、一部改正〔平成18年管理規程6号・19年15号〕)

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、企業長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難いと認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき25円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第7条第9項の規定により、区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成2年管理規程7号・24年5号〕)

(旅行雑費)

第14条 旅行雑費の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満、陸路25キロメートル未満の旅行又は八戸圏域水道企業団の行政区域の近隣市町村で企業長の定めるものへの旅行については、前項の規定にかかわらず、旅行雑費は、支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成15年管理規程6号・18年6号〕)

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 当該旅行に係る宿泊施設が指定されている場合の宿泊料は、前2項の規定にかかわらず、当該宿泊施設の宿泊料の実費額とする。

(一部改正〔平成15年管理規程6号〕)

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第17条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から勤務地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号の額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号の額に相当する額

2 赴任のために要した移転料の実費額が、前項の移転料の定額と次条の着後手当の額との合計額を著しく超える場合の移転料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の移転料の定額に、その定額を超えない範囲内で企業長の定める額を加算した額とすることができる。

3 第1項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

4 企業長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号の期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条 着後手当の額は、別表第1の旅行雑費定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(一部改正〔平成18年管理規程6号〕)

(扶養親族移転料)

第19条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を住所又は居所から勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、の額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号に該当する場合を除くほか、第17条第1項第1号又は第3号に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号に準じて計算した額。ただし、前号により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を、その赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成18年管理規程6号〕)

(日額旅費)

第20条 日額旅費を支給する旅行は、企業長が別に定める旅行を除き、次に掲げる旅行とする。

(1) 研修、講習、学会、研究会議、訓練その他これらに類する目的のための旅行のうち、当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発する日の前日までの期間中の旅行が3日以上となるもの(在勤地内旅行及び次号に掲げる旅行を除く。)

(2) 自治大学校、東北自治研修所、青森県自治研修所その他別に定める特定の宿泊施設において研修を受ける目的のための旅行のうち、当該用務地に到着した日の翌日(当該用務地に到着した日に当該宿泊施設に宿泊する場合は、当該到着した日)から当該用務地を出発する前日までの期間中の旅行

(3) 観測、測量、調査、監視等の用務のための船舶による旅行

2 前項第1号及び第2号に規定する旅行の日額旅費の額は、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 次の区分により定める日額(にあっては、その額がに規定する額を超えるときは、に規定する額)

 前項第1号に規定する旅行 別表第3に定める額

 前項第2号に規定する旅行 当該宿泊施設における宿泊料及び食費の実費額に、別表第1の旅行雑費定額を加算して得た額。ただし、当該宿泊施設において食事が提供されない場合は、1食につき別表第3に定める日額の旅行雑費相当分の2分の1の額を加算して得た額

(2) 公務上の必要により交通機関を利用する場合は、これに要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額に相当する額

3 第1項第3号の旅行の日額旅費の額は、食費を要するときは、乗船した日から下船した日までの期間について、別表第1の食卓料定額の範囲内における実費額とする。

4 日額旅費を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行するときは、前3項の規定にかかわらず、当該旅行等の期間中は、第6条第1項に規定する旅費(当該旅行等の帰着日の旅行雑費を除く。)を支給する。

(一部改正〔平成元年管理規程3号・2年7号・15年6号・18年6号〕)

(在勤地内旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合に限り、次の各号に規定する額の旅費を支給する。ただし、公用車又は公用乗車券を使用する旅行は、鉄道賃、船賃又は車賃を支給しない。

(1) 鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合には、その実費額

(2) 交通の便がない場合には、車賃として、路程に応じ第13条の規定により計算した額。ただし、当該路程が2キロメートル未満の旅行については、これを支給しない。

(3) 宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内で当該宿泊施設の宿泊料の実費額

(全部改正〔平成15年管理規程6号〕)

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第22条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第10条第11条又は第13条による鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費の定額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第14条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(一部改正〔平成18年管理規程6号〕)

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から勤務地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項の旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第19条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定を準用して支給する。

2 前項の場合における旅費の支給区分については、そのつど企業長が定める。

(旅費の調整)

第26条 企業長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程又は旅費若しくは費用弁償に関する条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 企業長は、旅行者がこの規程又は旅費若しくは費用弁償に関する他の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、次に掲げる旅費を支給することができる。

(1) 第10条第2項第1号に規定する旅行以外の旅行の場合で、特別急行列車を利用しなければ公務上支障をきたすと企業長が認めるときは、当該急行料金を支給する。

(2) 特別職の職員等に随行する職員の旅行の場合で、特別職の職員等と同一の交通機関を利用しなければ公務上支障をきたすときは、特別職の職員等と同一の鉄道賃又は船賃を支給する。

(3) 前号の旅行の場合で、特別職の職員等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障をきたすときは、特別職の職員等と同一の宿泊料定額の範囲内で当該宿泊施設の宿泊料の実費額を支給する。

3 企業長は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、企業長が定める旅費を支給することができる。

(一部改正〔平成7年管理規程8号・15年6号・19年15号〕)

(旅費の特例)

第27条 企業長は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(一部改正〔平成15年管理規程6号〕)

(復命)

第28条 旅行命令を発せられた者は、帰庁後速やかに書面により用務の結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により所属長に報告することができる。

(その他の事項)

第29条 この規程に規定するものを除くほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律及び国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針(昭和27年蔵計第922号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日管理規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月26日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)及び別表第2の規定は、平成2年10月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の第13条第1項及び第20条第3項の規定、別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)、別表第3の規定並びに別表第4の規定は、平成2年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月29日管理規程第8号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日管理規程第9号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日管理規程第6号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第3の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の第10条、第11条、第14条第2項、第15条第3項、第20条、第21条及び第26条第2項並びに別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日管理規程第6号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1(着後手当に係る部分に限る。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1(着後手当に係る部分を除く。)、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日管理規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日管理規程第31号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第5号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸圏域水道企業団職員等の旅費支給規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日管理規程第8号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第14条―第16条、第18条、第20条、第21条関係)

(全部改正〔平成18年管理規程6号〕)

旅行雑費、宿泊料及び食卓料

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

1,100円

10,900円

9,800円

2,200円

備考

1 宿泊料の欄中、甲地方とは国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは甲地方の地域以外の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第17条関係)

(全部改正〔平成18年管理規程6号〕)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第20条関係)

(全部改正〔平成18年管理規程6号〕)

日額旅費

日額

旅行日数が30日未満の旅行

旅行日数が30日以上の旅行

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

8,400円

7,700円

7,200円

6,600円

備考 この表において、甲地方とは国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは甲地方の地域以外の地域をいう。

八戸圏域水道企業団職員等の旅費支給規程

昭和61年4月1日 管理規程第21号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和61年4月1日 管理規程第21号
平成元年3月31日 管理規程第3号
平成2年9月26日 管理規程第7号
平成7年3月29日 管理規程第8号
平成12年12月22日 管理規程第9号
平成15年3月31日 管理規程第6号
平成18年3月31日 管理規程第6号
平成19年3月30日 管理規程第15号
平成19年9月28日 管理規程第31号
平成24年3月30日 管理規程第5号
平成29年3月30日 管理規程第3号
令和元年12月12日 管理規程第8号