○八戸圏域水道企業団特別職の職員の退職手当支給条例
昭和61年3月25日
八戸圏域水道企業団条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、特別職の職員の退職手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例による退職手当は、特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、100分の20を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成19年条例5号〕)
(在職月数の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、特別職の職員として1任期内において在職した期間(以下「在職期間」という。)による。
2 在職期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日の属する月が特別職の職員となった日の属する月に応当するときは、その月の前月までとする。
(退職手当の支給制限)
第5条 特別職の職員が拘禁刑以上の刑に処せられ、失職した場合には、退職手当は支給しない。
(一部改正〔令和7年条例1号〕)
(遺族の範囲等)
第6条 第2条に規定する遺族の範囲等及び退職手当の返納等の取扱いについては、一般職の職員の例による。
(一部改正〔平成9年条例6号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八戸圏域水道企業団特別職の職員の退職手当支給条例第6条の規定は、この条例の施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成19年9月28日条例第5号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。