○八戸圏域水道企業団請負工事等業者指名審議会規程
昭和61年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第25号
(名称)
第1条 この会は、八戸圏域水道企業団請負工事等業者指名審議会(以下「審議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 審議会は、八戸圏域水道企業団が契約する工事及びその他の請負並びに工事用資材、機械、器具、車両その他の物品の買入れ(以下「請負工事等」という。)に係る入札に参加させようとする者に必要な資格要件、指名競争の場合の指名要件及び指名業者等の選定(随意契約の協議の相手方の選定を含む。以下同じ。)を適正に行うために調査審議することを目的とする。
(一部改正〔平成19年管理規程27号〕)
(構成)
第3条 審議会を組織する委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 副企業長
(2) 事務局長
(3) 事務局次長
(4) 総務課長
(5) 経営企画課長
(6) 管財出納課長
(7) 料金課長
(8) 検査室長
(9) 配水課長
(10) 工務課長
(11) 給水装置課長
(12) 浄水課長
(13) 水質管理課長
(一部改正〔昭和63年管理規程4号・平成3年11号・5年8号・9年15号・14年7号・19年27号・22年4号〕)
(職務)
第4条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 設計金額5,000万円以上の工事に係る入札方法、入札形態及び入札参加資格要件又は指名競争の場合の指名要件及び指名業者等の選定
(2) 前号に定めるものを除くほか、設計金額3,000万円以上のその他の請負並びに工事用資材及びメーターの買入れに係る入札方法、入札形態及び入札参加資格要件又は指名競争の場合の指名要件及び指名業者等の選定
(3) 前2号に定めるものを除くほか、設計金額1,000万円以上の機械、器具、車両その他の物品の買入れに係る入札方法、入札形態及び入札参加資格要件又は指名競争の場合の指名要件及び指名業者等の選定
(4) 入札参加有資格者の指名停止
(一部改正〔昭和63年管理規程4号・平成4年1号・6年13号・19年27号・27年1号〕)
(会長)
第5条 審議会の会長は、副企業長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、事務局長がその職務を代理する。
4 審議会の会議は、必要に応じ、そのつど会長が招集する。
(一部改正〔平成14年管理規程7号・19年27号〕)
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(追加〔平成28年管理規程9号〕)
(担当課職員の出席の要求)
第7条 審議会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(一部改正〔平成19年管理規程27号〕)
(緊急事案)
第8条 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事に係る指名要件、指名業者等の選定に係る適格性の審査又は会長が必要と認める事項について、審議会を開く時間的余裕がないと認めるときは、持ち回りにより審議することができる。
(追加〔平成19年管理規程27号〕、一部改正〔平成27年管理規程1号・28年9号〕)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、管財出納課が処理する。
(追加〔平成28年管理規程9号〕)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(一部改正〔平成28年管理規程9号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日管理規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月25日管理規程第1号)
この規程は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月20日管理規程第13号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日管理規程第15号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日管理規程第7号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第27号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日管理規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日管理規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。