○八戸圏域水道企業団請負工事等の競争入札等参加者の資格に関する規程

平成6年6月20日

八戸圏域水道企業団管理規程第11号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団が契約する建設工事の請負又は測量・建設コンサルタント等業務の委託(以下「請負工事等」という。)又は物品の調達の一般競争入札若しくは指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加し、又は随意契約の協議の相手方とすることができる者の資格(以下「資格」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年管理規程3号〕)

(競争入札の参加申請)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第2項又は第167条の11第3項の規定に基づく公示で定めるところにより、企業長又は企業長の委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)に申請し、資格の審査を受けなければならない。

(一部改正〔平成10年管理規程7号・22年3号〕)

(競争入札参加資格者の認定)

第3条 契約担当者は、前条の申請に基づき、毎年定期に、建設工事については別表により、測量・建設コンサルタント等業務の委託又は物品の調達については当該契約担当者の定めるところにより、それぞれ審査をし、資格の認定をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が特別の理由により必要があると認めるときは、随時これを行うことができる。

(一部改正〔平成22年管理規程3号・令和2年15号〕)

(名簿への登載)

第4条 契約担当者は、前条の審査の結果、競争入札の参加資格者として認定した者(以下「参加資格者」という。)を競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載しなければならない。

(認定の有効期間)

第5条 認定の有効期間は、名簿に登載したときから2年以内で契約担当者が定める期間とする。

(一部改正〔平成9年管理規程30号〕)

(認定の取消し)

第6条 契約担当者は、参加資格者が八戸圏域水道企業団財務規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第23号)第173条の規定に該当するに至った場合のほか、競争入札参加申請書に偽りの記載をしたとき又は経営状態が著しく不健全であると認められるに至ったときは、その認定を取り消すことができる。

2 契約担当者は、前項の規定により認定を取り消したときは、速やかにその旨をその者に通知するとともに、名簿から抹消しなければならない。

(一部改正〔平成10年管理規程7号・22年3号・26年4号〕)

(一般競争入札の参加資格者)

第7条 請負工事等の一般競争入札に参加できるものは、建設工事については別表に定める当該建設工事の設計金額等に対応する等級(次条において「対応等級」という。)により、別表以外の請負工事等については契約担当者の定める参加資格者とする。

(一部改正〔平成22年管理規程3号・令和2年15号〕)

(指名競争入札の参加資格者)

第8条 契約担当者は、請負工事等の契約を指名競争入札に付するときは、前条の規定の例により、次に掲げる事項に留意の上、当該入札に参加する者を指名しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 過去の工事等の成績

(4) 発注する工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 発注する工事についての技術的適性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、建設工事の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、対応等級の直近上位又は直近下位の等級の参加資格者を当該入札に参加できる者として指名することができる。

3 契約担当者は、前2項に規定する場合のほか、特別の技術を要する建設工事、災害時において緊急を要する建設工事その他企業長が特殊な事情があると認める建設工事を指名競争入札に付するときは、対応等級の2等級以上上位又は下位の等級の参加資格者を当該入札に参加できる者として指名することができる。

4 前2項の場合において、対応等級の上位又は下位の等級の参加資格者のうちから指名する人員は、指名される者の総数の半数を超えることができない。ただし、対応等級の参加資格者がないときその他対応等級の参加資格者のうちから指名することが困難なときは、この限りでない。

(一部改正〔平成22年管理規程3号・令和2年15号〕)

(随意契約の資格者)

第9条 請負工事等の随意契約の協議の相手方とすることのできる者は、競争入札の参加資格者とする。

2 契約担当者は、請負工事等の契約を随意契約によることとするときは、指名競争入札の例により、当該契約者を選定する。

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成9年4月1日管理規程第30号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日管理規程第16号)

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年5月31日管理規程第9号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年5月31日管理規程第13号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月28日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年6月1日管理規程第7号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月31日管理規程第12号)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年5月31日管理規程第6号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年11月27日管理規程第15号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年6月1日管理規程第5号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

(一部改正〔平成9年管理規程30号・22年3号・16号・24年9号・25年13号・27年7号・28年12号・30年6号・令和2年15号・4年5号〕)

競争入札参加者資格の等級及び発注工事設計金額表

項目

等級

土木工事

建築工事

電気工事

水道本管工事

その他の工事

A級

3,000万円以上

5,000万円以上

3,000万円以上

2,000万円以上

企業長が定める額

B級

1,000万円以上3,000万円未満

1,500万円以上5,000万円未満

1,500万円以上3,000万円未満

2,000万円未満

C級

400万円以上1,000万円未満

1,500万円未満

1,500万円未満

 

D級

400万円未満

 

 

 

備考

競争入札参加者資格の等級は、次の要素を基準として認定する。

(1) 客観的要素

ア 経営規模

(ア) 工事種類別年間平均完成工事高

(イ) 自己資本額

(ウ) 利払前税引前償却前利益

イ 経営状況

(ア) 純支払利息比率

(イ) 負債回転期間

(ウ) 総資本売上総利益率

(エ) 売上高経常利益率

(オ) 自己資本対固定資産比率

(カ) 自己資本比率

(キ) 営業キャッシュフロー

(ク) 利益剰余金

ウ 技術力(建設業種類別元請完成工事高及び技術職員数)

エ その他の要素(社会性等)

(ア) 労働福祉の状況

(イ) 建設業の営業年数

(ウ) 防災活動への貢献の状況

(エ) 法令遵守の状況

(オ) 建設業の経理の状況

(カ) 研究開発の状況

(2) 主観的要素

ア 工事種類別工事成績

イ その他必要な事項

八戸圏域水道企業団請負工事等の競争入札等参加者の資格に関する規程

平成6年6月20日 管理規程第11号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成6年6月20日 管理規程第11号
平成9年4月1日 管理規程第30号
平成10年4月1日 管理規程第7号
平成22年3月31日 管理規程第3号
平成22年5月31日 管理規程第16号
平成24年5月31日 管理規程第9号
平成25年5月31日 管理規程第13号
平成26年3月28日 管理規程第4号
平成27年6月1日 管理規程第7号
平成28年5月31日 管理規程第12号
平成30年5月31日 管理規程第6号
令和2年11月27日 管理規程第15号
令和4年6月1日 管理規程第5号