○八戸圏域水道企業団給水条例

昭和61年2月20日

八戸圏域水道企業団条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第19条)

第3章 給水(第20条―第32条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第33条―第47条)

第5章 管理(第48条―第52条)

第6章 貯水槽水道(第53条・第54条)

第7章 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、八戸圏域水道事業の給水について、料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年条例5号・17年1号・24年3号〕)

(給水区域)

第2条 八戸圏域水道事業の給水区域は、八戸圏域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第1号)第3条第2項に規定する給水区域とする。

(一部改正〔平成17年条例1号・24年3号〕)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)が施設した配水管又は他の給水管(以下「配水管等」という。)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(一部改正〔平成9年条例5号・令和6年3号〕)

第4条 削除

(〔平成22年条例4号〕)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みをする場合において、当該工事に関する利害関係人があるときは、申込者は、その者の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成9年条例5号・12年4号・令和6年3号〕)

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、企業長が特別な理由があると認めるときは、その費用の全部又は一部を企業団において負担することができる。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事の設計及び施行は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査を受け、かつ、工事完成後直ちに企業長の工事検査を受けなければならない。

3 前項の審査及び検査は、給水装置の構造及び材質が次条の基準に適合することを証する製造業者等又はその委託を受けた者の検査結果の確認を含むものとする。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、企業長が定める。

(一部改正〔平成9年条例4号・5号〕)

(構造及び材質)

第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合しているものでなければならない。

(一部改正〔平成22年条例4号・令和元年3号〕)

(給水管及び給水用具の指定等)

第9条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管等への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管等に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(全部改正〔平成9年条例4号〕、一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(工事費の算出方法)

第10条 企業長が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 工事雑費

(5) 事務費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用(以下「工事費」という。)の算出に関して必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(工事費の予納)

第11条 企業長に給水装置工事を申し込む者は、その設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、給水装置工事の完成後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(工事費の分納)

第12条 前条第1項の工事費の概算額は、当該給水装置工事が新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、企業長が定めるところにより、企業長の承認を受けてこれを分納することができる。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(所有権の留保)

第13条 企業長が施行した給水装置工事に係る工事費が完納になるまでは、当該給水装置の所有権は企業団に留保し、その管理は当該給水装置工事の申込者の責任とする。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(工事費未納の場合の措置)

第14条 企業長が施行した給水装置工事に係る工事費を当該給水装置工事の申込者が指定された期限までに納入しないときは、企業長はその給水装置の全部又は一部を撤去することができる。

2 企業長は、前項により撤去した給水装置を処分し、これを未納の工事費及び撤去に要した費用に充当する。この場合において過不足のあるときは、これを還付し、又は追徴する。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(申込みの取消し等の場合の工事費)

第15条 企業長は、給水装置工事に着手した後においては、その申込みを取り消され、又は天災地変その他企業長の責めによらない事故によって当該給水装置が損傷し、若しくは亡失した場合であっても、当該工事費を徴収する。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(工事の保証)

第16条 企業長が施行した給水装置工事の完成後1年以内に異状のあることを発見した場合は、企業団の費用をもってこれを補修する。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(分岐引用者に対する措置)

第17条 給水装置の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとする場合において、当該給水装置からの分岐引用者があるときは、あらかじめこれを通知しなければならない。

2 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、直ちに必要な処置を講じなければならない。

3 第1項の通知に係る給水装置の改造又は撤去により水道を使用することができなくなるにもかかわらず、分岐引用者が前項の必要な処置を講じないときは、水道の使用をやめたものとみなす。

(一部改正〔平成22年条例4号〕)

(給水装置の変更等の工事)

第18条 企業長は、配水管の移設その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がない場合でもその工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(一部改正〔平成22年条例4号〕)

(第三者の異議についての責任)

第19条 給水装置工事に関して利害関係人その他の者から異議があるときは、当該給水装置工事の申込者の責任においてこれを解決するものとする。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほかは、制限し、又は停止することがない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止その他やむを得ない理由による断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、企業団は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第21条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(代理人の選定)

第22条 給水装置の所有者は、企業団の区域内に居住しないとき、又は企業長が必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を選定し、連名で企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、前項の代理人が不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(管理人の選定)

第23条 共同住宅(第34条の2の規定により料金が算定されている住宅をいう。以下同じ。)の水道の使用者は、企業長が必要があると認めたときは、共同住宅の水道の使用に関する一切の事務を行わせるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

2 共同住宅の水道の使用者は、その水道の使用に関して一切の責任を負うものとし、管理人は、連帯してその責任を負わなければならない。

(一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(メーターの設置)

第24条 メーターは、使用水量を計量するため給水装置に設置する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 企業長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水槽以後の装置にメーターを設置することができる。

3 前2項の規定により設置するメーターの位置は、企業長が定める。

4 企業長は、前項の規定に基づいて定めたメーターの位置が工作物の設置等により不適当となったときは、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者若しくは代理人(以下「使用者等」という。)にこれを変更させることができる。この場合において、当該変更に要する費用は、使用者等の負担とする。

(一部改正〔平成9年条例4号・5号・22年4号〕)

(メーターの貸与等)

第25条 前条の規定により設置したメーターは、使用者等に貸与し、保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管する者(以下この条において「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管し、検針その他の作業の障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 保管者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを忘失し、又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(届出)

第26条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめこれを企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を休止し、再開し、又はやめるとき。

(2) 私設消火栓(企業団が所有する消火栓以外の消火栓をいう。以下同じ。)を消防演習に使用し、又は次条第1項ただし書の規定により使用するとき。

(3) 分岐引用をやめるとき。

(4) 第34条の2に規定する共同住宅に係る料金算定の特例又は第34条の3に規定する用途の特例の適用を受けることをやめるとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったとき。

(2) 代理人又は管理人に変更があったとき。

(3) 共同住宅の水道の使用世帯に異動があったとき。

(4) 給水装置を公共の消防用に使用したとき。

(一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(私設消火栓の使用)

第27条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほかに使用してはならない。ただし、企業長が特に必要があると認めたときは、使用することができる。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、企業長の指定する職員の立会いを要し、その指示に従わなければならない。

3 私設消火栓を公共の消防演習に使用するときは、当該所有者は、それを拒むことができない。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(私設船舶給水所の設置)

第28条 私設船舶給水所を設置しようとする者は、実施計画書を提出して企業長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(給水装置使用の承継)

第29条 前使用者の給水装置を正規の届出がなく使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(給水装置の管理上の責任)

第30条 使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において修繕の必要があるときは、速やかに企業長又は指定給水装置工事事業者に依頼して修繕しなければならない。この場合において、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の負担とする。

(一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(同居人等の管理上の責任)

第31条 使用者等は、その家族、同居人、使用人等の行為についても、この条例に規定する責任を負わなければならない。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(給水装置及び水質の検査)

第32条 企業長は、給水装置の機能又は供給する水の水質について、使用者等から請求のあったときは、これを検査し、その結果を請求者に通知する。ただし、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、これを拒むことができる。

2 前項の検査において、費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第33条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

(一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(料金)

第34条 料金は、基本料金及び従量料金の合計額並びに当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税相当率」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

2 1月当たりの基本料金は、給水管の口径(メーターの取付部分の口径をいう。以下同じ。)に応じ、別表第1に定める額とする。

3 1月当たりの従量料金は、給水管の口径に応じ、別表第2に定める額とする。

(全部改正〔平成22年条例4号〕)

(共同住宅に係る料金算定の特例)

第34条の2 企業長は、水道の使用者から申請があった場合において企業長の定める基準に適合していると認めるときは、使用世帯数に応じて料金を算定することができる。この場合において、各戸の使用世帯の給水管の口径は、20ミリメートルとみなす。

(追加〔平成22年条例4号〕)

(用途の特例)

第34条の3 企業長は、水道の使用者から申請があった場合において企業長が定める用途の基準に適合していると認めるときは、別表第3に定める用途に応じた料率を適用することができる。

(追加〔平成22年条例4号〕)

(個別需給給水契約)

第34条の4 企業長は、水道の使用者から申請があった場合において企業長が定める個別需給給水契約の基準に適合していると認めるときは、個別に、基準となる使用水量(以下「基準水量」という。)を定めて、給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。

2 基準水量を超える部分の従量料金は、第34条第3項の規定にかかわらず、1立方メートルにつき266円とする。

3 前2項に定めるもののほか、個別需給給水契約について必要な事項は、企業長が定める。

(追加〔平成22年条例4号〕)

(料金の算定)

第35条 企業長は、毎月又は2箇月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ水道の使用者ごとに企業長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって料金を算定する。ただし、やむを得ない事情があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 前項に規定する毎月又は2箇月の月区分は、企業長が定める。

3 2箇月ごとに定例日を定めて行われるメーターの検針(以下「2箇月検針」という。)により計算した水量は、各月均等に使用したものとみなす。

4 水道の使用を開始し、休止し、若しくはやめたとき、又は第50条の規定により給水を停止したときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(使用水量)

第36条 使用水量は、企業団のメーターにより計量する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、メーターによらないで使用水量を認定することができる。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 検針不能と認められるとき。

(3) 第34条の3の規定により臨時用に使用したとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

2 前項第2号の場合においては、その原因が取り除かれて検針したときにこれを精算する。

(追加〔平成9年条例5号〕、一部改正〔平成22年条例4号〕)

(特別な場合における料金の算定等)

第37条 月の中途において次の各号のいずれかに該当することとなった場合の料金は、使用日数に応じて算定する。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 水道の使用を開始し、又はやめたとき。

(2) 第50条の規定により給水を停止したとき。

(3) 給水管の口径を変更したとき。

2 前項に定めるもののほか、特別な場合における料金の算定等について必要な事項は、企業長が定める。

3 第26条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その基本料金を徴収する。

(全部改正〔平成22年条例4号〕)

第38条 削除

(〔平成22年条例4号〕)

(料金の徴収方法)

第39条 料金は、納入制又は口座振替制により徴収する。ただし、企業長が必要と認める場合は、他の方法により徴収することができる。

2 料金は、企業長が定めるところにより、毎月又は2箇月分を一括して徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、企業長は、水道の使用者又は管理人から概算による料金の前納の申出があったときは、これを納付させることができる。

4 前項の概算額は、定例日から1箇月以内に精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。

5 第3項の規定による納付のほか、第35条第4項の規定による場合の料金は、そのつど徴収することができる。

(一部改正〔平成5年条例3号・9年5号・22年4号〕)

(料金の納期限)

第40条 料金の納期限は、企業長が指定する日とする。

(一部改正〔平成5年条例3号・9年5号〕)

第41条 削除

(〔平成14年条例5号〕)

(料金誤納の場合の措置)

第42条 料金の納付後にその金額に増減を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、企業長が必要があると認めるときは、次回徴収の料金に充当し、精算することができる。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(加入金)

第43条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、給水管の口径の区分に応じ、別表第4に定める額及び当該額に消費税相当率を乗じて得た額の合計額とする。

3 第1項に規定する給水装置を改造する場合の加入金の額は、改造後の給水管の口径に応ずる加入金の額と改造前の給水管の口径に応ずる加入金の額の差額とする。

4 加入金は、第5条第1項の規定による給水装置工事の申込みの際当該申込者から徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、申込後に徴収することができる。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、企業長が特に認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成元年条例4号・5年2号・9年3号・5号・22年4号〕)

(受水槽がある場合の加入金の額の算定)

第44条 受水槽がある場合の加入金の額は、当該受水槽以後の配管に設置されたメーターの取付部分の口径を給水管の口径とみなして計算した額(メーターが設置されていない場合は、各戸又は各箇所の引込管の口径を給水管の口径とみなして各戸又は各箇所ごとに計算した額)の合計額と受水槽以前の給水管の口径に対応する額(メーターが設置されていない場合は、受水槽以前で企業長が指定した部分の引込管の口径を給水管の口径とみなして計算した額)とを比較し、そのいずれか多い方の額とする。

(一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(手数料)

第45条 手数料は、別表第5のとおりとし、同表に掲げる区分に応じ、指定若しくは指定の更新の申請又は工事検査の申込みの際に、当該申請者又は申込者から徴収する。

(一部改正〔平成9年条例3号・5号・14年5号・22年4号・令和元年3号〕)

(督促及び督促手数料)

第45条の2 企業長は、料金、加入金及び前条の手数料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 料金について前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。

(追加〔平成14年条例5号〕)

(閉栓及び閉栓手数料)

第45条の3 企業長は、水道の使用者から、当該水道の使用を休止しようとする場合又は休止している場合において、給水装置の止水栓の閉止(以下この条において「閉栓」という。)を求められたときは、閉栓をするものとする。

2 前項の規定により閉栓をする場合においては、1栓当たり1,800円及び当該額に消費税相当率を乗じて得た額の合計額の手数料を徴収する。

3 前2項に定めるもののほか、閉栓及び閉栓手数料に関し必要な事項は、企業長が定める。

(追加〔平成23年条例1号〕、一部改正〔令和元年条例1号〕)

(料金の減免等)

第46条 企業長は、災害等特別の理由があると認めるとき、又は貧困のため料金の負担に堪えられないと認めるときは、料金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

2 前項の料金の減免又は徴収の猶予については、そのつど企業長が定める。

(一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(口座振替制により料金を徴収する場合の特例)

第46条の2 企業長は、使用者又は管理人から口座振替制により料金を徴収する場合は、その者の基本料金及び従量料金の合計額から1月当たり25円を減額することができる。

2 前項に定めるもののほか、口座振替制により料金を徴収する場合の特例について必要な事項は、企業長が定める。

(追加〔平成22年条例4号〕)

(加入金等の減免等)

第47条 企業長は、特別の理由があると認めるときは、加入金又は手数料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

2 第46条第2項の規定は、前項の加入金又は手数料の減免又は徴収の猶予について準用する。

(一部改正〔平成9年条例5号・14年5号・22年4号〕)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第48条 企業長は、水道の維持管理上必要があると認めるときは、随時給水装置を検査し、使用者等に対して適切な措置を指示することができる。

2 使用者等が前項の指示に従わないときは、企業長がこれを行うことができる。

3 前2項に要する費用は、使用者等の負担とする。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第49条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第8条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項の給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることの確認について費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(追加〔平成9年条例5号〕、一部改正〔平成12年条例4号・令和6年3号〕)

(給水の停止)

第50条 企業長は、前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金、加入金、第10条の工事費、第30条第2項の修繕に要する費用、第45条の手数料、第45条の3の閉栓手数料、第48条の費用又は前条第3項の費用を指定期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由がなくて、第36条第1項の使用水量の計量又は第48条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) この条例に規定する手続を経ないで水道を使用したとき。

(5) 給水装置の止水栓をみだりに開閉し、又は私設消火栓の封印を破棄したとき。

(6) 水道の使用をやめたと認められるとき。

(一部改正〔平成9年条例5号・22年4号〕)

(給水装置の切り離し)

第51条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の維持管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離しすることができる。

(1) 所有者が所在不明で、かつ、適当な代理人又は使用者がなく90日以上経過したとき。

(2) 給水装置が第49条又は前条の規定により給水を停止され、将来使用する見込みがないと認めるとき。

(一部改正〔平成9年条例5号〕)

(過料)

第52条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで給水装置工事をした者及びその依頼者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第1項の給水装置の撤去、第18条の工事の施行、第24条のメーターの設置、第36条第1項の使用水量の計量、第48条第1項の検査又は第49条若しくは第50条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 正当な理由がなくて、私設消火栓の封印を拒み、又は妨げた者

(4) 第30条第1項の管理義務を著しく怠った者

2 詐欺その他不正の行為により、料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(一部改正〔平成6年条例3号・9年5号・14年5号・22年4号〕)

第6章 貯水槽水道

(追加〔平成14年条例5号〕)

(企業団の責務)

第53条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(追加〔平成14年条例5号〕)

(設置者の責務)

第54条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(追加〔平成14年条例5号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔平成14年条例5号〕)

(委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔平成14年条例5号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(料金の算定)

2 料金を算定する場合において、その算定基礎となる使用水量にこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用水量が含まれているときは、基本水量分については日割で、超過水量分については1日当たり均等に使用したものとみなし日割で、それぞれ施行日以後の使用水量を算定する。

(手続等の承継)

3 施行日前に次に掲げる条例の規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為とみなす。

(1) 八戸市水道事業給水条例(昭和39年八戸市条例第20号)

(2) 五戸町水道事業給水条例(昭和36年五戸町条例第15号)

(3) 階上町水道事業給水条例(昭和57年階上町条例第4号)

(4) 奥入瀬水道企業団給水条例(昭和41年奥入瀬水道企業団条例第2号)

(5) 糠部上水道企業団水道事業給水条例(昭和39年糠部上水道企業団条例第1号)

(6) 馬淵水道企業団水道事業給水条例(昭和44年馬淵水道企業団条例第3号)

(7) 名川町南地区簡易水道事業条例(昭和52年名川町条例第16号)

(8) 福地村簡易水道事業条例(昭和47年福地村条例第9号)

(9) 南郷村簡易水道給水条例(昭和56年南郷村条例第8号)(島守地区簡易水道事業に関する部分を除く。)

4 平成13年4月1日前に、次に掲げる条例の規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為とみなす。

(1) 階上町簡易水道事業給水条例(平成10年階上町条例第11号)

(2) 福地村簡易水道事業条例(平成8年福地村条例第8号)

(3) 南郷村簡易水道給水条例(昭和56年南郷村条例第8号)(島守地区簡易水道事業及び不習地区簡易水道事業に関する部分を除く。)

5 平成17年3月30日前に、南郷村簡易水道給水条例(昭和56年南郷村条例第8号)の規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例1号〕)

6 平成26年4月1日前に、南部町簡易水道事業給水条例(平成18年南部町条例第141号)の規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成25年条例3号〕)

(消費税相当率に関する経過措置)

7 第34条の3の規定の適用を受けている者であって、平成26年4月1日前から継続している水道の使用で、同日から同月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る同条に規定する料率により算定した額(以下「料率算定額」という。)に乗じる消費税相当率(同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものに係る料率算定額に乗じる消費税相当率にあっては、当該確定するもののうち、同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料率算定額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分の消費税相当率に限る。)については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第2条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号。以下「新消費税法」という。)の規定に基づく消費税率及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)の規定に基づく地方消費税率にかかわらず、なお従前の例による。

(追加〔平成25年条例4号〕)

8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(追加〔平成25年条例4号〕)

9 第43条第2項に規定する加入金の額を算定する場合において、平成26年4月1日前までに給水装置工事の申込みがなされたものに係る同項の規定による別表第4に定める額に乗じる消費税相当率については、新消費税法の規定に基づく消費税率及び新地方税法の規定に基づく地方消費税率にかかわらず、なお従前の例による。

(追加〔平成25年条例4号〕)

(消費税相当率に関する経過措置)

10 第34条から第34条の4までの規定により料金を算定する場合において、令和元年10月1日前から継続している水道の使用で、同日から同月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係るこれらの条の規定により算定した額(以下「料金算定額」という。)に乗じる消費税相当率(同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものに係る料金算定額に乗じる消費税相当率にあっては、当該確定するもののうち、同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金算定額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分の消費税相当率に限る。)については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第2条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号。以下「31年新消費税法」という。)の規定に基づく消費税率及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「31年新地方税法」という。)の規定に基づく地方消費税率にかかわらず、なお従前の例による。

(追加〔令和元年条例1号〕)

11 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(追加〔令和元年条例1号〕)

12 第43条第2項に規定する加入金の額を算定する場合において、令和元年10月1日前までに給水装置工事の申込みがなされたものに係る同項の規定による別表第4に定める額に乗じる消費税相当率については、31年新消費税法の規定に基づく消費税率及び31年新地方税法の規定に基づく地方消費税率にかかわらず、なお従前の例による。

(追加〔令和元年条例1号〕)

(平成元年3月29日条例第4号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の第36条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用者にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以降初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項に規定する月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年12月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の料金のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる使用水量に係る料金については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 毎月検針により料金の支払を受ける権利が確定する水道の使用で、施行日から平成3年2月28日までに検針が行われるもの 当該検針に係る使用水量の全部

(2) 2箇月検針により料金の支払を受ける権利が確定する水道の使用で、施行日から平成3年3月15日までに検針が行われるもの 当該検針に係る使用水量の全部

(3) 2箇月検針により料金の支払を受ける権利が確定する水道の使用で、平成3年3月16日から同年4月15日までに検針が行われるもの 当該検針に係る使用水量の2分の1

(平成5年9月27日条例第2号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 改正後の第36条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われるメーター検針に係る料金から適用し、同日前に行われたメーター検針に係る料金については、なお従前の例による。

3 改正後の第44条第2項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の申込みが行われたものについて適用し、同日前までに申込みが行われたものについては、なお従前の例による。

(平成5年12月21日条例第3号)

1 この条例は、平成6年3月18日から施行する。

2 この条例施行の際現にメーター検針により確定した使用水量に係る料金の納期限については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日条例第1号)

1 この条例は、平成6年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現に給水を受けている者の使用する給水装置の用途がこの条例による改正前の八戸圏域水道企業団給水条例別表第1に規定する官公署団体用又は営業用である場合における当該給水装置の施行日以後の使用水量に係る料金の算定については、当該給水装置の用途はこの条例による改正後の八戸圏域水道企業団給水条例(以下「新条例」という。)別表第1に規定する業務用として同表を適用するものとする。

3 施行日前から継続して供給している水道の料金のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる使用水量に係る料金については、前項及び新条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 毎月検針により料金の支払を受ける権利が確定する水道の使用で、施行日から平成6年5月31日までに検針が行われるもの 当該検針に係る使用水量の全部

(2) 2箇月検針により料金の支払を受ける権利が確定する水道の使用で、施行日から平成6年6月21日までに検針が行われるもの 当該検針に係る使用水量の全部

(3) 2箇月検針により料金の支払を受ける権利が確定する水道の使用で、平成6年6月22日から同年7月21日までに検針が行われるもの 当該検針に係る使用水量の2分の1

(平成6年12月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月14日条例第1号)

(施行月日)

1 この条例は、平成9年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の料金のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる使用水量に係る料金については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 毎月検針により料金の支払を受ける権利が確定する水道の使用で、施行日から平成9年3月1日までに検針が行われるもの 当該検針に係る使用水量の全部

(2) 2箇月検針により料金の支払を受ける権利が確定する水道の使用で、施行日から平成9年3月21日までに検針が行われるもの 当該検針に係る使用水量の全部

(3) 2箇月検針により料金の支払を受ける権利が確定する水道の使用で、平成9年3月22日から同年4月21日までに検針が行われるもの 当該検針に係る使用水量の2分の1

(平成9年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第36条の改正規定中地方消費税に係る部分は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用者にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項に規定する月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 施行日前までに申込みがなされた給水装置の新設又は改造に係る加入金の額については、なお従前の例による。

5 施行日前までに申請された工事検査に係る手数料の額については、なお従前の例による。

6 第2項の規定は、第36条中地方消費税に係る部分について準用する。この場合において、「この条例の施行の日」とあるのは「平成10年4月1日」と、「平成9年4月30日」とあるのは「平成10年4月30日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成9年10月3日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成9年10月1日から適用する。

(平成9年12月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(旧条例に基づく旧指定給水装置工事事業者に対する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸圏域水道企業団給水条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の規定により指定を受けている指定給水装置工事事業者(以下「旧指定給水装置工事事業者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、この条例による改正後の八戸圏域水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 旧指定給水装置工事事業者が、施行日から90日以内に、次の各号に定める事項を企業長に届け出たときは、改正後の条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

4 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)により定められた届出書を提出して行うものとする。

5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

(処分、手続等の経過措置)

6 前4項に定めるもののほか、改正前の条例によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第4号)

この条例中第5条第1項及び第49条第2項の改正規定は平成13年1月6日から、附則に1項を加える改正規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第45条の次に1条を加える改正規定は、平成15年6月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 改正後の第45条の2第2項の規定は、平成15年6月1日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

(過料に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第1号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成17年3月30日から、第2条の規定は同月31日から施行する。

(平成20年3月27日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の改正規定 公布の日

(2) 附則第8項及び附則第9項の規定 平成23年9月1日までの間において企業長が定める日

(一部改正〔平成23年条例1号〕)

(料金の算定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の八戸圏域水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金から適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、その算定に係る使用期間が施行日前から施行日以後に引き続いている場合の料金は、当該使用期間の日数に応じて日割りで算定する。

3 施行日から平成26年9月30日までの間において、改正後の条例第34条、第34条の2又は第34条の4の規定の適用を受けることとなった使用者の当該水道の使用に係る料金は、これらの規定にかかわらず、次の算式により算定した額及び当該額に消費税相当率(改正後の条例第34条第1項に規定する消費税相当率をいう。)を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、当該算式により算定した額又は当該合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

算式

A-(A-B)×C

算式の符号

A 改正後の条例第34条、第34条の2又は第34条の4の規定の例により算定した料金に相当する額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

B この条例による改正前の八戸圏域水道企業団給水条例(以下「改正前の条例」という。)第34条又は第38条の規定の例により算定した料金に相当する額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下「改定前の料金相当額」という。)

C 調整率(附則別表の左欄に掲げる使用期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める調整率をいう。)

(一部改正〔平成23年条例1号〕)

4 前項の場合において、改正後の条例第37条の規定の適用を受けることとなった使用者の当該水道の使用に係る料金については、前項の算式の符号A及びBの算定について、同条の規定を適用する。

(追加〔平成23年条例1号〕)

5 前2項の場合において、その算定に係る使用期間が、施行日、平成24年10月1日、平成25年10月1日又は平成26年10月1日(以下この項において「各移行日」という。)前から各移行日以後に引き続いている場合の料金は、当該使用期間の日数に応じて日割りで算定する。

(一部改正〔平成23年条例1号〕)

6 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 改定前の料金相当額の算定に用いる用途を変更するとき。

(2) 共用給水装置(改正前の条例第4条第2号の共用給水装置をいう。)の使用世帯に異動があるとき。

(一部改正〔平成23年条例1号〕)

(口座振替制により料金を徴収する場合の特例に関する経過措置)

7 改正後の条例第46条の2の規定は、施行日以後であって、企業長が定める要件に該当する場合について適用する。

(一部改正〔平成23年条例1号〕)

(準備行為)

8 改正後の条例第34条の2、第34条の3又は第34条の4の規定の適用を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

(一部改正〔平成23年条例1号〕)

9 企業長は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、改正後の条例第34条の2、第34条の3又は第34条の4の規定の例により、その適用を認めることができる。この場合において、その適用を認めたときは、施行日において、改正後の条例第34条の2、第34条の3又は第34条の4の規定により、その適用を認めたものとみなす。

(一部改正〔平成23年条例1号〕)

(消費税相当率に関する経過措置)

10 附則第3項に規定する料金を算定する場合において、平成26年4月1日前から継続している水道の使用で、同日から同月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る同項に規定する算式により算定した額(以下「算式算定額」という。)に乗じる消費税相当率(同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものに係る算式算定額に乗じる消費税相当率にあっては、当該確定するもののうち、同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る算式算定額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から同月1日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分の消費税相当率に限る。)については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第2条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税率及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税率にかかわらず、なお従前の例による。

(追加〔平成25年条例4号〕)

11 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(追加〔平成25年条例4号〕)

(委任)

12 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(一部改正〔平成23年条例1号・25年4号〕)

附則別表(附則第3項関係)

使用期間

調整率

施行日から平成24年9月30日まで

4分の3

平成24年10月1日から平成25年9月30日まで

4分の2

平成25年10月1日から平成26年9月30日まで

4分の1

(平成23年7月5日条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月8日条例第1号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の条例第45条の3第2項に規定する閉栓手数料の額を算定する場合において、令和元年10月1日前までに閉栓が実施されたものに係る同項の規定による1栓当たりの額に乗じる消費税相当率については、31年新消費税法の規定に基づく消費税率及び31年新地方税法の規定に基づく地方消費税率にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第3号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請された指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第34条関係)

(全部改正〔平成22年条例4号〕)

給水管の口径

基本料金

20ミリメートル以下

1,700円

25ミリメートル

2,370円

30ミリメートル

3,300円

40ミリメートル

5,600円

50ミリメートル

9,500円

75ミリメートル

19,000円

100ミリメートル

32,000円

150ミリメートル

71,000円

150ミリメートルを超えるもの

企業長が定める額

別表第2(第34条関係)

(追加〔平成22年条例4号〕)

給水管の口径

従量料金

25ミリメートル以下

使用水量5立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき40円

使用水量10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分 1立方メートルにつき261円

使用水量20立方メートルを超え、50立方メートルまでの分 1立方メートルにつき266円

使用水量50立方メートルを超え、100立方メートルまでの分 1立方メートルにつき302円

使用水量100立方メートルを超える分 1立方メートルにつき335円

30ミリメートル以上

使用水量50立方メートルまでの分 1立方メートルにつき266円

使用水量50立方メートルを超え、100立方メートルまでの分 1立方メートルにつき302円

使用水量100立方メートルを超える分 1立方メートルにつき335円

別表第3(第34条の3関係)

(追加〔平成22年条例4号〕)

用途

料率

基本料金

従量料金

浴場用

22,648円

使用水量200立方メートルを超える分 1立方メートルにつき207円

プール用

給水管の口径に応じ、別表第1に定める基本料金の額

使用水量1立方メートルにつき200円

船舶用

なし

使用水量1立方メートルにつき238円

臨時用

なし

使用水量1立方メートルにつき453円

別表第4(第43条関係)

(一部改正〔平成元年条例4号・22年4号〕)

給水管の口径

金額

13ミリメートル

45,000円

20ミリメートル

120,000円

25ミリメートル

210,000円

30ミリメートル

450,000円

40ミリメートル

630,000円

50ミリメートル

970,000円

75ミリメートル

2,350,000円

100ミリメートル

4,000,000円

150ミリメートル以上

企業長が定める額

別表第5(第45条関係)

(全部改正〔平成20年条例1号〕、一部改正〔平成22年条例4号・令和元年3号〕)

(1) 第7条第1項の指定給水装置工事事業者の指定 1件につき12,000円

(2) 第7条第1項の指定給水装置工事事業者の指定の更新 1件につき10,000円

(3) 第7条第2項の工事検査

検査の区分

金額(工事検査1回につき)

写真検査

1,200円

分岐口径25ミリメートルまでのもの

5,000円

分岐口径25ミリメートルを超え、50ミリメートルまでのもの

30,000円

分岐口径50ミリメートルを超え、100ミリメートルまでのもの

50,000円

分岐口径100ミリメートルを超えるもの

110,000円

八戸圏域水道企業団給水条例

昭和61年2月20日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
昭和61年2月20日 条例第18号
平成元年3月29日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第6号
平成5年9月27日 条例第2号
平成5年12月21日 条例第3号
平成6年3月29日 条例第1号
平成6年12月26日 条例第3号
平成8年10月14日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第3号
平成9年10月3日 条例第4号
平成9年12月19日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第4号
平成14年12月25日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第1号
平成20年3月27日 条例第1号
平成22年12月24日 条例第4号
平成23年7月5日 条例第1号
平成24年3月28日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第4号
令和元年7月8日 条例第1号
令和元年10月1日 条例第3号
令和6年3月26日 条例第3号