○八戸圏域水道企業団給水装置の構造及び材質等の基準に関する規程

昭和61年4月1日

八戸圏域水道企業団管理規程第27号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 分岐工法(第3条―第5条)

第3章 配管工法(第6条―第17条)

第4章 保護工法(第18条)

第5章 クロスコネクション(第19条)

第6章 布設溝工法(第20条―第24条)

第7章 材料規格(第25条・第26条)

第8章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団給水条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第18号)第8条及び第9条の規定に基づき、企業長又は指定給水装置工事事業者の施行する給水装置工事のうち、配水管等への取付口からメーターまでの部分(以下「指定給水装置」という。)に用いようとする給水管及び給水用具並びに当該工事に係る工法、工期その他の条件について必要な事項を定め、水道技術の向上と維持管理の万全を期し、かつ、漏水時、災害時等における緊急工事を円滑かつ効率的に運営するものとする。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・10年4号・23年14号・令和3年2号〕)

(適用の範囲)

第2条 この規程の適用範囲は、給水装置工事で口径50ミリメートル以下のものとする。ただし、口径75ミリメートル以上の給水装置工事についてもこの規程の趣旨を遵守して施行しなければならない。

(一部改正〔平成10年管理規程4号・23年14号〕)

(安全施行等)

第2条の2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行するときは、道路管理者等の許可条件を遵守し、安全について必要な措置を講ずるとともに、水道(給水装置)工事承認済証(別記様式)及び指定給水装置工事事業者名を表示した工事標識を立てなければならない。

(追加〔平成10年管理規程4号〕、一部改正〔令和3年管理規程2号〕)

第2章 分岐工法

(給水管)

第3条 給水管は、原則として次に掲げるものを使用しなければならない。

(1) 水道用ポリエチレン管の第1種(以下「ポリエチレン管」という。)

(2) 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管のPB又はPD(以下「ポリ粉体ライニング鋼管」という。)

(3) 水道用エポキシ樹脂粉体内外面コーティング鋼管(以下「コーティング鋼管」という。)

(4) 水道用ステンレス鋼鋼管(以下「ステンレス鋼管」という。)

(5) 水道用ダクタイル鋳鉄管(以下「鋳鉄管」という。)

(一部改正〔平成9年管理規程25号〕)

(給水管の選定)

第4条 給水管は、土質、荷重、電食等の外部的条件と管の特性を生かし、かつ、設置場所及び維持管理を考慮して管種を選定しなければならない。

2 指定給水装置に用いる給水管は、次に掲げる区分に応じ、原則として当該各号に定める給水管を使用しなければならない。

(1) 口径50ミリメートル以下のもの ポリエチレン管

(2) 口径50ミリメートルを超えるもの 鋳鉄管

(一部改正〔平成9年管理規程25号・23年14号・令和3年2号〕)

(分岐の方法)

第5条 配水管等から給水管を分岐するときは、原則として不断水式工法により行うものとし、施工の要領は次に掲げるところによらなければならない。

(1) 一般事項

(ア) 給水管の分岐口径は、配水管等の口径より小さいものとすること。

(イ) 異形管からは分岐しないこと。

(ウ) 指定給水装置の口径は、20ミリメートル以上とすること。

(エ) 給水管の分岐口径が25ミリメートル以下(配水管等が鋳鉄管の場合は50ミリメートル以下)の場合はサドル付分水栓により、30ミリメートル以上の場合は割T字管により分岐すること。

(2) サドル付分水栓

(ア) サドル付分水栓を取り付ける箇所は、よく清掃し、配水管等に対して分岐口が真上又は真横になるように取り付け、ボルトは絶対に片締めにならないようにすること。

(イ) せん孔開始前に水圧試験を行い、漏水等の異常がないことを確認すること。

(ウ) 鋳鉄管にせん孔するときは、せん孔口からのさび、こぶ等の発生を防止するため、当該箇所に密着銅コア又は密着ステンレスコアを取り付けること。また、ダクタイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体ライニングにせん孔するときは、電動せん孔機及び専用ドリルを使用すること。

(エ) ポリ粉体ライニング鋼管、ビニルライニング鋼管及びコーティング鋼管にせん孔するときは、内部の樹脂が押し切りの状態となって管内に落下しないようセンタードリルを使用すること。

(オ) せん孔開始前には分水栓が全開されたことを確認し、せん孔後には、せん孔の際の切りくず、切断片等が完全に管外に排出されたことを確認すること。

(カ) サドル付分水栓は、ボール式のものを使用すること。

(3) 割T字管

(ア) 割T字管の取付箇所は、よく清掃し、配水管等に対して均等に、かつ、分岐口の方向が水平に納まるように取り付け、ボルトは絶対に片締めにならないようにすること。

(イ) せん孔開始前に水圧試験を行い、漏水等の異常がないことを確認すること。

(ウ) せん孔開始前には水道用仕切弁又は特殊仕切弁が全開されたことを確認し、せん孔後には、せん孔の際の切りくず、切断片等が完全に管外に排出されたことを確認すること。

(エ) 水道用仕切弁又は特殊仕切弁の下には、沈下及び傾斜を防止するための基礎工事を十分施すこと。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・10年4号・23年14号・29年7号・令和3年2号〕)

第3章 配管工法

(配管の位置)

第6条 給水管の道路横断は、道路に対して直角とし、他の地下埋設物と交差又は接近して布設する場合は、30センチメートル以上離してサンドクッション等適切な措置を講じなければならない。

2 擁壁、側溝等に並行接近して布設するときは、凍結のおそれがないよう凍結深度の1.5倍以上離さなければならない。やむを得ず所定の間隔を保つことができない場合は、当該箇所を発泡スチロール等の保温材で完全被覆するか、又は管の口径を大きくしなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・令和3年2号〕)

(クッション工法)

第7条 道路にポリエチレン管を布設するときは、荷重等による継手の折損及び離脱等を避けるため、掘削溝内に湾曲配管としなければならない。なお、湾曲配管に必要なたわみ率は、次表を標準とすること。

口径(ミリメートル)

布設延長に対するたわみ率(%)

口径(ミリメートル)

布設延長に対するたわみ率(%)

13

7.5

30

3.5

20

7.0

40

3.0

25

5.0

50

2.0

2 サドル付分水栓より金属性の給水管を布設するときは、荷重等による継手の折損及び離脱若しくはサドル付分水栓のずれ等を防止するため、サドル付分水栓と金属性の給水管の間に可とう性のある伸縮継手又は鉛管(防食テープ巻)を使用し、半円状のクッション加工を施してたわみを持たせなければならない。

3 前2項のほか、管路全般にわたり盛土及び軟弱地盤等に給水管を布設するときは、管の変位やひずみを吸収できるように管路の適切な箇所に可とう性のある伸縮継手の使用若しくは給水管の一部を乙状又は半円状のクッション加工を施して折損事故を防止しなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・令和3年2号〕)

(止水栓及び仕切弁の設置)

第8条 止水栓及び仕切弁は、メーターの上流側に近い位置に取り付けるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、止水栓又は仕切弁を1個以上増設しなければならない。

(1) 指定給水装置の配管が複雑なとき。なお、道路又は通路に設置する場合は、交通に支障のない場所とすること。

(2) 2戸以上が連合で引込みをするとき、又は支分引用するとき。

(3) 他人の土地を通過して給水装置を設けるとき。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・23年14号・令和3年2号〕)

(屋外止水栓及び仕切弁の使用区分)

第9条 地中に設置する止水栓及び仕切弁の使用は、次表のとおりとし、次に掲げるところにより使用しなければならない。

使用区分

指定給水装置の口径(ミリメートル)

止水栓

13から25まで

仕切弁

30から50まで

(1) 止水栓は、ボール式とし、管路中に設けるときは乙形止水栓を、メーターに直結するときはメーター直結式乙形止水栓を使用すること。

(2) 仕切弁は、1メガパスカルねじ込み青銅製ソフトシール仕切弁又は1メガパスカルねじ込み玉形弁(以下「玉形弁」という。)を使用しなければならない。なお、玉形弁を取り付ける場合は、矢印の方向を流水方向とすること。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・10年4号・23年14号・令和3年2号〕)

(メーターの設置)

第10条 メーターの設置は、所要水量及び同時使用率に適合した口径の給水管を用いるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) メーターは、給水栓より低位に取り付けること。

(2) メーターは、管内の異物を完全に取り除き、メーターの矢印の方向を流水方向として水平に取り付けること。

(3) メーターを設置するときは、給水管の口径が50ミリメートル以上のものにあっては、その後の給水管はメーターます外約1メートル程度までをポリ粉体ライニング鋼管、ビニルライニング鋼管(防食テープ巻)、コーティング鋼管又はステンレス鋼管のBを、給水管の口径が50ミリメートルを超えるものにあっては、原則として鋳鉄管を使用すること。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・23年14号・令和3年2号〕)

(きょう及びメーターますの設置)

第11条 きょう及びメーターますの設置は、乙止水栓、バルブ及びメーターをこれらに入れ保護するほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) きょう及びメーターますの位置は、乙止水栓、バルブ及びメーターが中心になるように取り付けること。

(2) きょう及びメーターますを宅地内に設置するときは、そのきょう及びメーターますの上端が地面より約2センチメートル程度高くなるように取り付けること。ただし、周囲が舗装されている場合は、その舗装面と同じ高さになるようにすること。

(3) 口径13ミリメートルから25ミリメートルまでの乙止水栓のきょうは、他人の宅地内に設置するときは、ハット型を使用し、きょうの沈下により給水管の折損等を防止するため、きょうの下にはコンクリート板等を敷き予防措置を講ずること。道路又は通路に設置するときは、中型仕切弁きょうを使用すること。

(4) 口径30ミリメートルから50ミリメートルまでの仕切弁のきょうは、道路又は通路に設置するときは、大型仕切弁きょうを使用し、宅地内に設置するときは、中型仕切弁きょうを使用する。

(5) メーターには、給水管の口径20ミリメートル以下のときはコンクリート製梯形型メーターます又は繊維強化プラスチック製メーターますを、給水管の口径25ミリメートルから給水管の口径40ミリメートルまでのときは繊維強化プラスチック製メーターますを、給水管口径50ミリメートル以上のときは現場築造のコンクリートますを使用するものとする。ただし、埋設型メーターユニットを使用するときは、この限りでない。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・12年2号・23年14号・令和3年2号〕)

(異種管の接合)

第12条 同口径の異種管を互いに接合するときは、原則として別表第1に掲げる材料を使用しなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程25号〕)

(ポリエチレン管の施工)

第13条 ポリエチレン管の施工は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 油、シンナー及びクレオソート等に触れると管及び水道水に臭気が移るので、そのおそれのある場所での使用は避けること。

(2) 屈曲部は、たわみ性があるので、外径の20倍以上は常温で次表のとおりそのまま曲げることができるが、これ以下の半径で曲げるときは、エルボを使用すること。なお、トーチランプ等の直火を用いての曲げ加工は、管の材質を劣化させ強度を低下させるので行ってはならない。

口径(ミリメートル)

最小曲げ半径(センチメートル)

口径(ミリメートル)

最小曲げ半径(センチメートル)

13

45

30

80

20

55

40

100

25

70

50

120

(3) 管に外傷がつきやすいので、運搬、施工等取扱いに当たっては十分注意すること。なお、保管の場合も直射日光を避け、局部的な傷、へこみ及び偏平を避けるため、平地で管の底部に荷重のかからない積み高とすること。

(4) 継手は、水道用ポリエチレン管金属継手のB形又はワンタッチ式継手を使用すること。なお、弁栓及び他の管と接続するときは、これらに継手本体を接合し、その後ポリエチレン管を接合する工法とすること。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・令和3年2号〕)

(ポリ粉体ライニング鋼管、ビニルライニング鋼管及びコーティング鋼管の施工)

第14条 ポリ粉体ライニング鋼管、ビニルライニング鋼管及びコーティング鋼管の施工は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 鋼管部は、酸や電気の影響を受けると腐食してしまうため、地中に布設するときは原則としてポリ粉体ライニング鋼管のPD又はコーティング鋼管を使用し、接合箇所は防食テープを巻き付ける等の適切な防食措置を講ずること。やむを得ずポリ粉体ライニング鋼管のPB又はビニルライニング鋼管を使用する場合は、管、継手とも全体に防食テープを巻き付ける等の適切な防食措置を講ずること。

(2) 接合は、ねじ接合で行い、溶接による接合は絶対に避け、火気又は熱源に近づけて配管してはならない。

(3) 管の切断及びねじ切り作業等のときは、樹脂に損傷を与えないよう十分注意すること。

(4) ねじ加工は、差し込み管のねじ部が締め付け後2山以上外部に残らないようにねじ切りをし、切削油は水溶性で水質に悪影響を与えないものを使用し、管内に切削油が浸入しないように注意すること。

(5) ねじ接合は、管端面及び残山部分には水質に悪影響を与えない防食剤を塗布し、ねじ部には水質に悪影響を与えないシール剤を使用して締め付けること。なお、管や継手をパイプレンチ等でねじ込むときは、外部に傷をつけないよう注意すること。

(6) 管の保管は、樹脂の劣化を防ぐため、なるべく平坦な場所を選び自重による曲り等の発生がないようにするとともに、直射日光や雨、雪等を避けるための適切な措置を講ずること。

(7) 継手は、水道用管端防食継手を使用すること。なお、凍結のおそれのある箇所には、強度のあるステンレス製又はダクタイル鋳鉄製のものを使用するように努めること。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・令和3年2号〕)

(ステンレス鋼管の施工)

第15条 ステンレス鋼管の施工は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 地中等に布設するときは、耐食性の強いステンレス鋼管のBを使用すること。

(2) 肉厚が薄くつぶれやすいので、運搬、施工等において直接衝撃を与えないように十分注意すること。

(3) 継手は、ステンレス鋼管継手を使用し、原則として地中配管には伸縮可とう式を使用すること。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・令和3年2号〕)

(鋳鉄管の施工)

第16条 鋳鉄管の施工は、企業長が別に定める「工事共通仕様書」を準用する。

(追加〔平成9年管理規程25号〕)

(給水管切断の措置)

第17条 既設の給水管を撤去するため切断するときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) サドル付分水栓等から切り離すときは、分水栓を閉止し、更に分水栓の先をキャップ止めとすること。

(2) 割T字管から切り離すときは、F型の場合は水道用仕切弁を取り除き、V型の場合は特殊仕切弁を閉止し、それぞれ当該フランジ面にはフランジ蓋を取り付けること。なお、SS型の場合は、専用仕切弁を閉止し、更に専用仕切弁の先をプラグ止めとすること。

(3) チーズ等により分岐されている給水管を切り離すときは、原則としてチーズ等も取り除き、主体管を直線継ぎに改造しなければならない。なお、鋳鉄管等口径の大きい場合は、T字管をそのまま残し、分岐の受け口には構造に応じて栓又はフランジ蓋を取り付けること。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・23年14号・令和3年2号〕)

第4章 保護工法

(保護工法)

第18条 指定給水装置の保護工法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 給水管が開渠を横断するときは、その下を伏越しすること。この場合において、開渠が完備されていないときは、さや管を設けその中に配管すること。なお、やむを得ず開渠内を通過して布設するときは、必要に応じて可とう性のある伸縮継手を使用し、高水位以上の高さにして支柱を設け、保持しなければならない。この場合において、給水管はポリ粉体ライニング鋼管のPB(防食テープ巻)又はPD若しくはコーティング鋼管又はステンレス鋼管のBを使用し、口径は30ミリメートル以上として、保温効果の高い発泡スチロール等で完全被覆する等の防寒、防食についても適切な措置を講ずること。

(2) コンクリートの壁や基礎等をやむを得ず貫通して配管するときは、当該箇所にさや管を設け、必要に応じて前後には可とう性のある伸縮継手を使用して給水管の折損等の事故を防止する措置を講ずること。

(3) 地中に給水管を布設するとき、曲部、T字管及び管末(行き止り管)等で水衝撃を受けやすい箇所には、管のずれを防ぐため、杭、コンクリート等で支え、接合部の離脱を防ぐための離脱防止継手の使用等適切な防護措置を講ずること。

(4) 漏えい電流を放出するおそれのある場所に給水管を布設するときは、ポリエチレン管を使用するか、若しくは管路に電気的絶縁継手を挿入し、耐食性のテープ又はアスファルトジュート等を巻き付けて管の外部を完全に被覆し、電気的抵抗を大きくして管に流出する漏えい電流を除去させるようにすること。

(5) 既設のポリエチレン管を止水のため一時的に圧縮したときは、当該箇所を保護するため伸縮継手(スーパー形MCユニオン)を被せること。

(6) 弁栓及び継手等に付属するボルト及びナットは、腐食を防止するため耐食性の強いステンレス製又はダクタイル鋳鉄製で酸化被膜処理されたものを使用すること。

(7) 配管の露出部は、全て保温材で覆い、金属性のもので保護すること。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・令和3年2号〕)

第5章 クロスコネクション

(改称〔平成29年管理規程7号〕)

(他の水管との接続禁止)

第19条 指定給水装置は、他の水管と直接接続してはならない。

第6章 布設溝工法

(埋設深度)

第20条 給水管の埋設深度は、凍結深度以下とし、原則として次に掲げるところによらなければならない。

(1) 道路内は、道路管理者の指示する深さとする。

(2) 通路内は、80センチメートル以上とする。

(3) 宅地内は、60センチメートル以上とする。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・令和3年2号〕)

(掘削)

第21条 掘削は、溝掘り、つぼ掘り及び推進工法とし、えぐり掘りをしてはならない。

(一部改正〔平成9年管理規程25号〕)

(埋戻し及びつき固め)

第22条 道路の掘削後の埋戻しは、原則として床返し(土砂を入れ替える。)を行うこと。

2 埋戻しに際しては、管に損傷を与えないように小石その他の雑物を取り除いた良質の土又は砂をもって20センチメートル程度管を包み、以下順次20センチメートルごとに埋戻し、各層ごとにタンパ又はランマ等で十分つき固め、路面におうとつを生じないようにしなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程25号〕)

(サンドクッション)

第23条 管の布設に当たっては、布設溝の低盤をおうとつがないよう均等にならし、砂利、小石等の多い硬質の地盤では、管の周囲を良質な土又は砂で囲むサンドクッション工法を用い、固形物が直接管に触れないようにしなければならない。

(一部改正〔平成9年管理規程25号〕)

(埋設標識シート及び明示テープ等)

第24条 道路に給水管を布設するときは、後日の道路工事等による給水管の破損事故を防ぐため、管の真上約60センチメートルの箇所に埋設標識シートを敷き、管の埋設位置がわかるようにしなければならない。ただし、推進工法の場合はこの限りでない。

2 前項のほか、口径75ミリメートル以上の場合は、管体に水道用の明示テープ(青色)を貼り付けること。

3 ポリエチレン管を布設する際分岐箇所からメーターまで管探知用ワイヤーを管体に貼り付けて埋設すること。

(一部改正〔平成9年管理規程25号・23年14号・令和3年2号〕)

第7章 材料規格

(規格)

第25条 指定給水装置の材料は、全て水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合していると認められるものを使用しなければならない。

(全部改正〔平成9年管理規程25号〕、一部改正〔平成22年管理規程8号・令和元年7号・3年2号〕)

第26条 給水管の管種、継手及び弁栓その他の品目については、別表第2に定めるところによる。

(全部改正〔平成9年管理規程25号〕)

第8章 補則

(委任)

第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(全部改正〔平成9年管理規程25号〕)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日管理規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日管理規程第25号)

この規程は、八戸圏域水道企業団給水条例の一部を改正する条例(平成9年八戸圏域水道企業団条例第4号)の施行の日から施行する。

(平成10年2月27日管理規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年2月2日管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に使用されているメーターますについては、なお従前の例による。

(平成22年3月31日管理規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日管理規程第14号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年1月8日管理規程第14号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日管理規程第7号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年5月8日管理規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月1日管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

接続管

主体管

PP

SGP―PB又はPD

SGP―EC

SSP―B

PP

 

めねじ付ソケット(PP)

おねじ付ソケット(PP)

ソケット(SGP)

めねじ付ソケット(PP)

おねじ付ソケット(SSP)

おねじ付ソケット(PP)

めねじ付ソケット(SSP)

SGP―PB又はPD

SGP―EC

めねじ付ソケット(PP)

ソケット(SGP)

おねじ付ソケット(PP)

 

めねじ付ソケット(SSP)

ソケット(SGP)

おねじ付ソケット(SSP)

SSP―B

おねじ付ソケット(SSP)

めねじ付ソケット(PP)

めねじ付ソケット(SSP)

おねじ付ソケット(PP)

めねじ付ソケット(SSP)

おねじ付ソケット(SSP)

ソケット(SGP)

 

(注) この表は、主体管から接続管に接合する順序で材料を記述したものである。

PP……ポリエチレン管

SGP―PB又はPD……ポリ粉体ライニング鋼管

SGP―EC……コーティング鋼管

SSP―B……ステンレス鋼管

別表第2(第26条関係)

(一部改正〔平成23年管理規程14号・28年14号・令和3年2号〕)

給水装置用材料表

分類

品名

形状及び種類

管類

水道用ダクタイル鋳鉄管

1~4.5種・S種、K形、T形、KF形、UF形、SⅡ形、S形、NS型、GX形

〃  ポリエチレン粉体ライニング鋼管

SGP―PB又はPD

〃  エポキシ樹脂粉体内外面コーティング鋼管

 

〃  ステンレス鋼管

SSP―B

〃  ポリエチレン管

1種

異形管及び継手類

水道用ダクタイル鋳鉄異形管

K形、T形、KF形、UF形、SⅡ形、S形、NS型、GX形、フランジ形

〃  樹脂コーティング管継手

 

〃  ステンレス鋼鋼管継手

はんだ式、プレス式、圧縮式、伸縮可とう式(1形、2形)

〃  ポリエチレン管金属継手

B形

割T字管

鋳鉄管用、石綿セメント管用鋼管及び硬質塩化ビニル管用F型、V型、SS型

鋼管用LA継手

 

持出しソケット

 

ポリエチレン管用分止水栓用ソケット

B形

〃       キャップ(パイプエンド)

B形

〃       伸縮継手(MCユニオン)

スーパー形

エラスジョイント

鋼管用オネジ、鋼管用メネジ、ポリエチレン管用

硬質塩化ビニル管用伸縮継手(MCユニオン)

スーパー形

弁栓類

水道ソフトシール仕切弁

2種、右開左閉

青銅ソフトシール仕切弁ねじ込み

 

ねじ込み玉形弁

 

リフト式逆止弁

 

スイング式逆止弁

 

水道用サドル付分水栓

A形、鋳鉄管用、石綿セメント管用

サドル付分水栓

ボール式、鋼管及び硬質塩化ビニル管用

ボール式、ポリエチレン管用

ボール式止水栓

乙形、メーター直結式乙形(盗水防止形、伸縮管付)

その他の材料

水道用ネジ式仕切弁きょう

大型、中型

〃  〃  ソフトシール仕切弁きょう

 

空気弁、消火栓用ブロック

下部、上部

止水栓きょう

 

メーターます

コンクリート製桝形型(中型)、繊維強化プラスチック型

量水器鉄蓋

 

埋設標識シート

 

水道管明示テープ

 

埋設型メーターユニット

八戸圏域水道企業団仕様

(追加〔平成10年管理規程4号〕、一部改正〔令和元年管理規程1号〕)

画像

八戸圏域水道企業団給水装置の構造及び材質等の基準に関する規程

昭和61年4月1日 管理規程第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
昭和61年4月1日 管理規程第27号
平成6年3月29日 管理規程第5号
平成9年9月30日 管理規程第25号
平成10年2月27日 管理規程第4号
平成12年2月2日 管理規程第2号
平成22年3月31日 管理規程第8号
平成23年9月30日 管理規程第14号
平成28年1月8日 管理規程第14号
平成29年8月10日 管理規程第7号
令和元年5月8日 管理規程第1号
令和元年10月1日 管理規程第7号
令和3年3月29日 管理規程第2号