○八戸圏域水道企業団指定給水装置工事事業者に関する規程
平成10年1月9日
八戸圏域水道企業団管理規程第2号
八戸圏域水道企業団指定水道工事業者に関する規程の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条―第9条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第10条・第11条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第12条―第14条)
第5章 雑則(第15条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団給水条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第18号。以下「条例」という。)第7条第4項の規定に基づき、八戸圏域水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために八戸圏域水道企業団が施設した配水管又は他の給水管(以下「配水管等」という。)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。
(一部改正〔平成12年管理規程12号・25年1号・令和6年2号〕)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第3条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(一部改正〔平成25年管理規程1号・令和元年5号〕)
(1) 事業所ごとに、第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(一部改正〔平成12年管理規程4号・25年1号・令和元年5号〕)
2 指定給水装置工事事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事業者証を企業長に返納しなければならない。
(1) 事業の廃止を届け出たとき。
(2) 事業の休止を届け出たとき。
(3) 第7条の規定による指定の取消しを受けたとき。
(4) 第8条の規定による指定の停止を受けたとき。
3 指定給水装置工事事業者は、事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
(指定の更新)
第5条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(追加〔令和元年管理規程7号〕)
(変更等の届出)
第6条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(一部改正〔平成25年管理規程1号・令和元年5号〕)
(1) 第4条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(2) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(3) 第10条各項のいずれかの規定に違反したとき。
(5) 第13条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 第14条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(8) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(一部改正〔平成25年管理規程1号・令和元年7号・6年2号〕)
(指定の停止)
第8条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定給水装置工事事業者に斟酌すべき特別な事由があると企業長が認めた場合は、2年を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
(指定等の周知)
第9条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度、八戸圏域水道企業団のホームページ及び広報紙に掲載して周知する。
(1) 第4条の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。
(3) 第6条第3項の規定により指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は、再開の届出があったとき。
(4) 第7条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。
(一部改正〔平成25年管理規程1号・令和元年7号・6年2号〕)
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の選任等)
第10条 指定給水装置工事事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。
4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないことを確認しなければならない。
(一部改正〔平成25年管理規程1号・令和6年2号〕)
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水区域において施行する給水装置工事に関し、企業長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管等から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管等及び給水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 条例第9条第2項に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
(一部改正〔平成25年管理規程1号・令和元年7号〕)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管等から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管等への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管等及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 前条第3号の確認の方法及びその結果
(一部改正〔平成25年管理規程1号・令和元年7号・6年2号〕)
(主任技術者の立会い)
第13条 企業長は、法第17条第1項に規定する給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
(報告又は資料の提出)
第14条 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
第5章 雑則
(表彰)
第15条 企業長は、指定給水装置工事事業者が水道事業に関し功績が顕著であると認めるときは、これを表彰する。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
(審査委員会)
第16条 企業長は、次の各号に掲げる事項について、公平かつ適正な実施を確保するため、八戸圏域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会を設置する。
(1) 第7条の規定による指定の取消し
(2) 第8条の規定による指定の停止
(3) 前条の規定による表彰
2 八戸圏域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会に関する事項は、企業長が別に定める。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
(指導及び助言)
第17条 企業長は、指定給水装置工事事業者に対して給水装置工事の適当な施行を確保し、又は指定給水装置工事事業者の健全な発展を図るために必要な指導及び助言をすることができる。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
(名簿の備付け)
第18条 企業長は、指定給水装置工事事業者名簿、主任技術者名簿等を備え付け、必要な事項を記載し、常に整備するものとする。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
(施行細目)
第19条 この規程に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧指定給水装置工事事業者に対する経過措置)
2 八戸圏域水道企業団給水条例の一部を改正する条例(平成9年八戸圏域水道企業団条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第3項の届出を行う改正条例による改正前の八戸圏域水道企業団給水条例第7条第1項の規定により指定を受けている指定給水装置工事事業者(以下「旧指定給水装置工事事業者」という。)は、届出と同時に改正前の八戸圏域水道企業団指定水道工事業者に関する規程(以下「旧規程」という。)に基づく八戸圏域水道企業団指定水道工事業者認定証を企業長に返納しなければならない。
3 企業長は、改正条例附則第3項の届出を受理後、速やかに、この規程に定める八戸圏域水道企業団指定給水装置工事事業者証を交付する。
4 改正条例附則第3項の規定により、改正条例による改正後の八戸圏域水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についてのこの規程第7条(指定の取り消し)の規定の適用については、この規程の施行の日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは、「第4条第2号又は第3号」とする。
5 改正条例附則第3項の規定により、改正後の条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、この規程第12条(事業の運営に関する基準)を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。
(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他企業長が前号の者に相当すると認める者
附則(平成12年3月31日管理規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日管理規程第12号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年3月22日管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日管理規程第5号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和元年10月1日管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現に第3条第1項の指定を受けている指定給水装置工事事業者のこの規程の施行の日後の最初の更新(この規程による改正後の八戸圏域水道企業団指定給水装置工事事業者に関する規程第5条の2第1項の更新をいう。)については、同項中「5年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日の前日から起算して、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める期間が経過する日まで」とする。
(1) 第3条第1項の指定を受けた日(以下この項において「指定を受けた日」という。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年
(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年
(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年
(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年
(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間である場合 5年
附則(令和6年3月4日管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条中八戸圏域水道企業団指定給水装置工事事業者に関する規程第10条第4項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)
(全部改正〔令和元年管理規程5号〕)
(全部改正〔令和元年管理規程7号〕)
(一部改正〔平成25年管理規程1号〕)