○八戸圏域水道企業団条例の形式を左横書きに改める条例
平成17年3月25日
八戸圏域水道企業団条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する八戸圏域水道企業団の条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。
(数字)
第3条 既存の条例中、漢数字は、固有名詞又は数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、桁を3位ごとにコンマで区切るものとする。
(符号)
第4条 既存の条例中、号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものを用いるものとする。
2 号を細分する符号は、片仮名による五十音順に改める。
(字句)
第5条 既存の条例中、「左の」を「次の」に、「左に」を「次に」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。
(よう音等)
第6条 既存の条例中、よう音及び促音として用いる「や、ゆ、よ、つ」の表記が大書きとなっているものは、小書きに改める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、既存の条例の形式を左横書きに改めることに関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。