○八戸圏域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月6日

八戸圏域水道企業団条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、12月末までに、企業長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他企業長が必要と認める事項

(一部改正〔平成28年条例3号・令和元年5号・4年5号〕)

(公表の時期)

第4条 企業長は、第2条の規定による報告を受けたときは、翌年の3月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 八戸圏域水道企業団広報に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(4) その他企業長が定める方法

2 前項第2号の閲覧所は、次に掲げる場所に設置する。

(1) 八戸圏域水道企業団本庁舎

(2) その他企業長が定める場所

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(八戸圏域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 施行日以後に、令和4年度における人事行政の運営の状況に関し、八戸圏域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定により任命権者が報告しなければならない事項については、第6条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

24 暫定再任用短時間勤務職員(附則第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の八戸圏域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

25 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

八戸圏域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月6日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)