○八戸圏域水道企業団の債権の管理に関する条例
平成18年3月31日
八戸圏域水道企業団条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「企業団の債権」とは、金銭の給付を目的とする企業団の権利をいう。
(企業長の責務)
第3条 企業長は、企業団の債権について、法令及び条例の定めるところにより、収納に努めなければならない。
2 企業長は、企業団の債権について、債務者の状況、債務不履行の理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置をするものとする。
(債権等の放棄)
第4条 企業長は、企業団の水道料金債権について、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、当該債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成したこと(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び企業団以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたこと。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、企業長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。
(一部改正〔令和2年条例2号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第2号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に締結された給水契約に基づき生じた債権等の放棄については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。