○八戸圏域水道企業団規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年5月31日

八戸圏域水道企業団規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸圏域水道企業団の規則で定める様式(以下「様式」という。)における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(措置)

第2条 企業長その他企業団の機関(以下「企業長等」という。)が収受する文書における名あて人の取扱いについては、様式の規定にかかわらず、「(あて先)」を冠して企業長等の名称を表記するものとし、敬称を表記しないものとする。

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができるものとする。

八戸圏域水道企業団規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年5月31日 規則第4号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第4章 組織・処務
沿革情報
平成18年5月31日 規則第4号