○八戸圏域水道企業団技術委員会規程

平成19年5月31日

八戸圏域水道企業団管理規程第30号

(設置)

第1条 八戸圏域水道企業団(以下「企業団」という。)の事業運営に資する技術の適切な運用及び技術水準の向上を図るため、八戸圏域水道企業団技術委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(調査研究事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び研究を行う。

(1) 企業団の事業運営に資する技術的事項

(2) 企業団の技術水準の向上を図るための施策

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めた事項

(一部改正〔平成23年管理規程7号〕)

(組織)

第3条 委員会は、水道技術管理者(水道法(昭和32年法律第177号)第19条第1項に規定する水道技術管理者をいう。以下同じ。)及び次に掲げる職にある職員をもって組織する。

(1) 事務局次長(配水課、工務課、給水装置課、浄水課及び水質管理課を担当する事務局次長に限る。)

(2) 配水課長

(3) 工務課長

(4) 給水装置課長

(5) 浄水課長

(6) 水質管理課長

(7) 検査室長

(8) 参事(技術)

(9) 経営企画課長

(10) 危機管理監

(一部改正〔平成21年管理規程4号・22年1号・10号・23年3号・29年2号〕)

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は、水道技術管理者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、企業長に審議経過等必要事項を報告しなければならない。

(一部改正〔平成22年管理規程1号・23年7号〕)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(部会)

第6条 委員長は、第2条の事項についてさらに専門的及び実務的事項の調査及び研究のため、常設部会として電気技術部会を設置する。

2 委員長は、前項に掲げる常設部会のほか、特定事項又は専門的な事項について調査審議するため、委員会に部会を置くことができる。

3 部会の長は、委員会に審議経過等必要事項を報告しなければならない。

4 部会の運営に関し必要な事項は、部会の長が別に定める。

(一部改正〔平成22年管理規程1号・23年7号〕)

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成23年管理規程7号〕)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、経営企画課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、平成19年6月1日から施行する。

2 この規程において「参事(技術)」とは、配水課、工務課、給水装置課、浄水課、水質管理課及び検査室の参事をいう。

(一部改正〔平成22年管理規程10号〕)

(平成21年4月1日管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日管理規程第1号)

この規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月30日管理規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月20日管理規程第7号)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平成29年3月30日管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団技術委員会規程

平成19年5月31日 管理規程第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
平成19年5月31日 管理規程第30号
平成21年4月1日 管理規程第4号
平成22年1月29日 管理規程第1号
平成22年3月30日 管理規程第10号
平成23年3月30日 管理規程第3号
平成23年7月20日 管理規程第7号
平成29年3月30日 管理規程第2号