○八戸圏域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月27日

八戸圏域水道企業団条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、企業長が定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、会計年度の初日から当該役務の提供を受ける必要があるため複数年度にわたり契約を締結することを要するもののうち、企業長が定めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年を超えない期間とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月27日 条例第7号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成19年12月27日 条例第7号