○八戸圏域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規程
平成21年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除の取扱い)
第2条 条例第2条第1号に規定する研修とは、任命権者が行う研修及び講演会をいう。
2 条例第2条第2号に規定する厚生に関する計画とは、労働安全衛生法(昭和47年6月6日法律第57号)に基づき任命権者が計画及び実施する健康診断をいう。
(1) 特別職の職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 企業団の業務の運営上特に必要と認められる公共的団体又は職務と関連する公益に関する機関の事務等に従事する場合
(4) 休職その他これに類するものとしての勤務しないことについて特に認める規定による場合
(5) 国際的機関、国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は各種競技大会等に参加する場合
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、面接授業に参加する場合
(7) 職員が、労働組合(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条に規定する労働組合をいう。)が適法な交渉を行う等特に必要な限度内であらかじめ任命権者の許可を受けた場合において、その許可に係る業務に参加する場合
(8) 職員が、任命権者の行う研修又は講演会等以外で職務に関連のある研修又は講演会等に講師又は受講者として参加する場合
(9) 職員が自ら研修計画を立て、それに基づいて個人あるいは団体で旅行をするとき、その研修計画が企業団の業務の遂行上必要があると認められる場合
(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間に限る。)
(11) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、各々必要と認められる時間に限る。)
(12) 妊娠中の女性職員につき、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合(適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間に限る。)
(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要があると認める場合
(免除の申請)
第5条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記第1号様式)にその免除する事項が開催される期間又はその事項を証明する書類等を添え、所属長を経て任命権者に申請しなければならない。
2 同一の用務で職員2人以上の者が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その代表者があらかじめ人事主管課長と協議し、前項の手続をしなければならない。
(一部改正〔平成31年管理規程7号〕)
2 任命権者は、職務に専念する義務の免除の承認について必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成31年管理規程7号〕)
(免除の取消し)
第7条 次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務の免除の承認を取り消すことができる。
(1) 職務に専念する義務の免除の承認後、当該職務の遂行に重大な支障があると認められる場合
(2) 職務専念する義務の免除の承認の申請の内容に偽りがある場合
(3) 前条第2項に基づく条件に違反した場合
(報告)
第8条 任命権者は、必要があると認める場合は、職務に専念する義務の免除の承認を受けた者から報告を求めることができる。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日管理規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(追加〔平成31年管理規程7号〕)
(追加〔平成31年管理規程7号〕)