○八戸圏域水道企業団職員の子ども手当に関する規程
平成22年4月1日
八戸圏域水道企業団管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、職員の子ども手当の支給等について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(備付帳簿、請求書及び届書の様式)
第2条 備付帳簿、請求書及び届書の様式は、次のとおりとする。
備付帳簿、請求書及び届書 | |
子ども手当受給者台帳 | |
省令第15条第1項の規定によって読み替えられる省令第4条の規定による子ども手当認定請求書 | |
省令第15条第1項の規定によって読み替えられる省令第5条の規定による子ども手当額改定認定請求書 | |
省令第15条第1項の規定によって読み替えられる省令第6条の規定による子ども手当額改定届 | |
省令第15条第1項の規定によって読み替えられる省令第7条の規定による子ども手当氏名(氏名等)変更届 | |
省令第15条第1項の規定によって読み替えられる省令第8条の規定による子ども手当住所(住所等)変更届 | |
省令第15条第1項の規定によって読み替えられる省令第9条の規定による子ども手当受給事由消滅届 | |
省令第15条第1項の規定によって読み替えられる省令第11条の規定による未支払子ども手当請求書 | |
省令第4条第2項第2号から第7号までに掲げる事実についての申立に係る子ども手当申立書 | |
子ども手当振込先口座変更届 |
(一部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(支給等に関する処分の通知)
第3条 企業長は、次の表の左欄に掲げる請求書又は届書を受理した場合において、これを審査し、当該中欄に掲げる決定を行ったときは、それぞれ当該右欄に掲げる通知書により請求者又は受給者に通知するものとする。
請求書又は届書 | 決定 | 通知書 |
子ども手当認定請求書 | 受給資格を有するものと決定したとき。 | 子ども手当認定通知書(別記第9号様式) |
受給資格を有しないものと決定したとき。 | 子ども手当認定請求却下通知書(別記第9号様式) | |
子ども手当額改定認定請求書 | 改定すべきものと決定したとき。 | 子ども手当額改定認定通知書(別記第10号様式) |
改定しないものと決定したとき。 | 子ども手当額改定認定請求却下通知書(別記第10号様式) | |
子ども手当額改定届 | 届出に係る事実があるものと認めたとき。 | 子ども手当額改定通知書(別記第10号様式) |
子ども手当受給事由消滅届 | 支給事由が消滅したものと認めたとき。 | 子ども手当支給事由消滅通知書(別記第11号様式) |
未支払子ども手当請求書 | 支給するものと決定したとき。 | 未支払子ども手当支給決定通知書(別記第12号様式) |
支給しないものと決定したとき。 | 未支払子ども手当請求却下通知書(別記第12号様式) |
(一部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(職権に基づく子ども手当額の改定等)
第4条 企業長は、子ども手当額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権により子ども手当の額を改定するとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
2 企業長は、子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合においても、現有公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したことを確認したときは、職権により消滅の処分を行うとともに、前条の規定の例により受給者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第5条 法第24条第1項の規定による請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)の寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第18条に規定する申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、企業長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(一部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(支払日)
第6条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の12日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日を支払日とする。
2 法第7条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
3 企業長は、受給者が支払期月の前々月までに住所変更届の提出をしないときは、第1項の規定にかかわらず、当該受給者に係る子ども手当の支払を次の支払期月まで延期することができる。
(一部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(支払の方法)
第7条 子ども手当の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、これにより難いときは、企業長が別に定める方法により支払うことができる。
(支払の一時差止め)
第8条 企業長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(別記第15号様式)により受給者に通知するものとする。
(一部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(子ども手当の返還)
第9条 企業長は、受給者が偽りその他不正の手段により子ども手当の支払を受けた場合又は過誤払を受けた場合は、当該子ども手当相当額を返還させることができる。
(一部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、子ども手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 企業長は、法附則第3条の規定により、法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、現有公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書により、請求者に通知するものとする。
附則(平成23年9月30日管理規程第15号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日管理規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成28年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕、一部改正〔令和元年管理規程1号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)
(全部改正〔平成23年管理規程15号〕)