○八戸圏域水道技術研修センターの使用に関する取扱規程

平成22年8月31日

八戸圏域水道企業団管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸圏域水道技術研修センター(以下「研修センター」という。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可及び条件)

第2条 研修センターを使用しようとする者は、企業長の許可を受けなければならない。

2 企業長は、研修センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可にあたって、その使用について条件を付けることができる。

3 第1項の規定により、研修センターの使用の許可を受けようとする者は、研修センター使用許可申請書(別記第1号様式)を企業長に提出しなければならない。

4 企業長は、前項の申請書を受理した場合において、研修センターの使用を許可したときは、当該申請者に研修センター使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(一部改正〔平成23年管理規程5号〕)

(使用制限)

第3条 企業長は、研修センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 研修センターの管理に支障があると認めるとき。

(4) その他企業長が不適当と認めるとき。

(使用条件の変更等)

第4条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この規程又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後、前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、使用者に損害を及ぼすことがあっても、企業団はその責めを負わない。

(使用料)

第5条 研修センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成23年管理規程5号〕)

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 第4条第1項第4号の規定により使用を取り消したとき。

(3) その他企業長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第7条 企業長は、公益上必要があると認められるとき又はその他企業長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、研修センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を企業長に提出しなければならない。

3 企業長は、前項の申請書を受理した場合において、使用料の減免を決定したときは、当該申請者に通知する。

(特別設備の設置等の許可)

第8条 使用者が、研修センターの使用にあたって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ企業長の許可を受けなければならない。

(使用者の原状回復義務)

第9条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第4条第1項第4号の場合において、企業長がその義務を免除したときはこの限りでない。

(損害賠償)

第10条 研修センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、企業長の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(他の規程との関係)

第11条 研修センターの使用に関する取扱いについては、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(委任)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日管理規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成23年管理規程5号〕)

研修センター使用料

使用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

実技室・研修室

16,500円

16,500円

実技室

12,800円

12,800円

研修室

8,000円

8,000円

備考

1 使用料は、使用4時間までごとの金額とする。

2 1F実技室のみ、下表のとおり燃料費を徴収する。

3 燃料費は、半日使用までごとの金額とする。

燃料費

使用時間

区分

半日使用

ジェットヒーター1台

半日使用

ジェットヒーター2台

備考

実技室

950円

1,900円

暖房用

(全部改正〔平成23年管理規程5号〕)

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(一部改正〔平成23年管理規程5号〕)

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(一部改正〔令和元年管理規程1号〕)

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使用料の減免額(第7条関係)

区分

使用者

減免割合

日水協関係

6割

八戸管工事協会

5割

圏域内指定工事店

5割

北奥羽広域水道総合サービス(株)

5割

八戸圏域水道技術研修センターの使用に関する取扱規程

平成22年8月31日 管理規程第15号

(令和元年5月8日施行)