○八戸圏域水道企業団個別需給給水契約規程
平成23年8月30日
八戸圏域水道企業団管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団給水条例(昭和61年八戸圏域水道企業団条例第18号。以下「条例」という。)第34条の4の規定に基づき、個別需給給水契約(以下「契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 条例第34条の4第1項に規定する基準は、次のとおりとする。ただし、企業長が認めたときは、この限りでない。
(1) 水道を1年間以上継続して使用していること。
(2) 契約の申込みの日の属する月前1年間(以下「算定期間」という。)において、おおむね6,000立方メートル以上の使用があること。
(3) メーターが設置された給水装置を共同で使用していないこと。
(4) 条例第34条の3の用途の特例の適用を受けていないこと。
(5) 納期限を経過した料金がないこと。
(6) 地下水等利用専用水道を設置していないこと又は当該地下水等利用専用水道を廃止した日から1年を経過していること。
(7) 契約が解除された日から1年を経過していること。
(契約の適用区分)
第3条 契約の適用区分は、定量特約個別契約(以下「A契約」という。)及び変動特約個別契約(以下「B契約」という。)とする。
(契約の申込み)
第4条 契約の申込みをしようとする者は、企業長に個別需給給水契約申込書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(契約の決定及び締結)
第5条 企業長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに基準に適合するか審査及び必要に応じて現地調査を行わなければならない。
ア 給水装置の所在地及び方書
イ 使用者氏名
ウ 支払者所在地・氏名
エ 適用区分
オ 基準水量
カ 契約適用月分
3 契約の締結は、前項の交付をすることをもって行い、交付の日を契約の締結の日(以下「契約日」という。)とする。
4 企業長は、契約の締結をしている者(以下「契約者」という。)に対して、基準に適合しているか随時調査することができる。
(契約期間)
第6条 契約期間は、契約日から翌9月30日(以下「契約終了日」という。)までとする。
(契約を適用する料金)
第7条 契約を適用する料金は、契約日の属する月の翌月の検針による料金から契約終了日の翌月の検針による料金までとする。
(契約の更新手続)
第8条 企業長は、契約終了日の1箇月前までに契約者から契約の解除の申出がないときは、契約を更新し、さらに1年間契約期間を延長することができる。この場合において、第5条の例により手続きを行う。
2 契約の更新時における基準水量は、そのつど見直す。この場合における使用実績は、契約終了日直前の8月検針分以前1年間(以下「更新期間」という。)の使用状況とする。
(契約の解除)
第10条 企業長は、次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 水道の使用を休止し、又はやめたとき
(2) 基準に適合しなくなったとき
(3) 料金を納期限内に納付しないなど、水道の使用者としての義務を誠実に履行していないと企業長が認めるとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認めるとき
(1) A契約 月平均使用水量に0.8を乗じて得た水量
(2) B契約 月平均使用水量に1.2を乗じて得た水量
2 算定期間等内の使用水量に、条例第36条第1項各号に規定する認定水量が含まれている場合において企業長が特に必要と認めるときは、算定期間等前の使用実績も考慮することができる。
(料金の算出)
第12条 料金は、次の各号の区分に応じて算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。
(1) A契約 使用水量が基準水量以下のときは、基準水量により算出した額(以下「基準額」という。)とし、使用水量が基準水量を超えるときは、基準額及び条例第34条の4第2項の規定により算出した額(以下「適用額」という。)の合計額とする。
(2) B契約 使用水量が基準水量以下のときは、使用水量により算出した額とし、使用水量が基準水量を超えるときは、基準額及び適用額の合計額とする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成23年9月1日から施行する。
2 八戸圏域水道企業団給水条例の一部を改正する条例(平成22年八戸圏域水道企業団条例第4号)附則第8項及び附則第9項に規定する準備行為については、この規程の施行の日前においても、同規程の例により行うことができる。
附則(平成24年8月31日管理規程第10号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
(一部改正〔平成24年管理規程10号〕)