○八戸圏域水道企業団労働安全衛生管理規程

平成24年3月28日

八戸圏域水道企業団管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、八戸圏域水道企業団における労働安全衛生管理体制について必要な事項を定め、安全衛生活動の充実、労働災害の防止対策及び職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(安全衛生管理体制)

第2条 企業長は、労働安全衛生管理体制を推進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく安全管理者、衛生管理者及び産業医を置き、必要な職務を行わせるとともに、労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 企業長は、職員の健康を確保するため、法に基づく健康診断を行う。

3 前2項に定めるもののほか、企業長は、労働安全衛生管理体制の充実を図るため、必要な措置を行う。

(安全管理者)

第3条 安全管理者は、企業長が任命し、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る事項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に定める職務を行うほか、職場の安全管理について、企業長が必要と認める事項を行う。

(衛生管理者)

第4条 衛生管理者は、企業長が任命し、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る事項及び省令第11条第1項に定める職務を行うほか、職員の健康管理について企業長が必要と認める事項を行う。

(産業医)

第5条 産業医は、企業長が委嘱し、法第13条第1項に定める労働者の健康管理等及び同条第5項並びに省令第14条第3項及び第15条第1項に定める職務を行うほか、職員の健康管理について企業長が必要と認める事項を行う。

(一部改正〔平成31年管理規程5号〕)

(委員会の組織)

第6条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、第1号の委員以外の委員の半数については、全水道八戸圏域水道労働組合(以下「労働組合」という。)の推薦に基づき指名した者とする。

(1) 労働安全衛生の実施を総括管理する者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者のうち企業長が指名する者

(4) 産業医

(5) 電気主任技術者のうち企業長が指名する者

(6) 安全運転管理者

(7) 防火管理者のうち企業長が指名する者

(8) 安全及び衛生に関し必要と認める者のうち企業長が指名する者

(9) 労働組合の推薦に基づき企業長が指名する者

2 前項第1号に規定する者は、事務局長の職にある者をもって充てる。

3 委員会の会長は、第1項第1号に規定する者を充て、副会長は、第1項第9号に規定する者のうちから会長が指名する。

4 会長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の審議事項)

第7条 委員会は、次の事項について調査審議する。

(1) 職場の事故防止に関する事項

(2) 職員の健康保持及び増進に関する事項

(3) 事故の原因調査及び再発防止に関する事項

(4) 安全作業及び労働衛生についての知識の普及、向上に関する事項

(5) 作業条件、作業環境等の改善、整備に関する事項

(6) 省令第21条及び第22条に掲げる事項

(7) その他安全及び衛生について必要な事項

(委員会の会議)

第8条 委員会は、毎月1回、会長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、事情又は意見を聴取することができる。

(会議の報告)

第9条 議長は、委員会で調査審議した結果をその都度、企業長に報告するとともに、各主管課に対し、適当な措置を講ずるよう指示し、又は助言することができる。

2 前項の報告は、会議の会議録を供覧することをもって、これに代えることができる。

(臨時の委員会)

第10条 会長は、委員の3分の1以上から要求があったとき又は緊急に会長が必要と認めるときは、第8条第1項の規定にかかわらず、臨時の委員会(以下「臨時委員会」という。)を招集し、当該案件を調査審議する。

2 第8条第2項から第4項まで及び前条の規定は、前項の臨時委員会について準用する。この場合において、第8条第2項同条第3項及び前条第1項中「委員会」とあるのは「臨時委員会」と読み替えるものとする。

(事務局)

第11条 委員会及び臨時委員会の庶務は、総務課において処理する。

(健康診断)

第12条 健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、特殊健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査並びに臨時健康診断とする。

2 採用時健康診断は、省令第43条に規定する健康診断をいう。

3 定期健康診断は、省令第44条及び第45条に規定する健康診断をいう。

4 特殊健康診断は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第22条に規定する有害な業務に従事する職員に対し行う健康診断をいう。

5 心理的な負担の程度を把握するための検査は、省令第52条の9に規定する検査をいう。

6 臨時健康診断は、必要に応じて臨時に行う健康診断をいう。

7 企業長は、第3項に規定する健康診断の実施の際に、職員の健康を確保するため、特に必要と認めるものについて健康診断を行うことができる。

(一部改正〔平成27年管理規程10号〕)

(健康診断に関する秘密の保持)

第13条 健康診断に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に洩らしてはならない。

(健康診断の受診義務)

第14条 職員は、企業長が指定した期日及び場所において健康診断(第12条第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を受けなければならない。ただし、企業長が認める者については、この限りでない。

2 職員は、企業長が指定した期日及び場所で止むを得ない理由により受診することができないときは、他の医師に同一の項目についての健康診断を受け、その結果を証明する書類等を企業長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年管理規程10号〕)

(健康診断の結果に対する措置)

第15条 企業長は、健康診断の結果を職員及びその所属長に通知するとともに、職員の健康を保持するため、必要と認めるときは、当該職員に対し、精密検査又は治療を指示することができる。

(検便)

第16条 企業長は、水道法(昭和32年法律第177号)第21条及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第16条の規定に基づき、浄水場等で勤務する者に対し、6箇月を超えない期間をもって定期的に検便を行う。

2 前項に定める定期検便のほか、必要に応じて臨時に検便を行うことができる。

(予防接種)

第17条 企業長は、予防接種をする必要があると認めるときは、職員に対し、予防接種を行うことができる。

(救急用具)

第18条 企業長は、職員の病気又は負傷等に対する応急処置を行うため、必要な救急用具を備えなければならない。

(委任事項)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 八戸圏域水道企業団労働安全衛生委員会規程(昭和61年八戸圏域水道企業団管理規程第10号)は、廃止する。

(平成27年12月1日管理規程第10号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成31年3月26日管理規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

八戸圏域水道企業団労働安全衛生管理規程

平成24年3月28日 管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)