○八戸圏域水道企業団水道事業会計の利益及び資本剰余金の処分に関する条例

平成24年3月28日

八戸圏域水道企業団条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、水道事業会計の利益及び資本剰余金の処分について必要な事項を定めることにより、水道事業経営の健全性及び安定性の確保を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例による。

(利益の処分)

第3条 事業年度末日において企業債を有する場合は、法第32条第1項の規定により毎事業年度生じた利益のうち前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補てん残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。

2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、企業長は、その残額の全部又は一部を利益積立金、建設改良積立金又は水道施設機能強化積立金として積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第24条第2項の規定により、当該目的以外の使途に使用することについて、議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるもの

(2) 利益積立金 欠損金をうめるもの

(3) 建設改良積立金 建設又は改良を行う資金に充てるもの

(4) 水道施設機能強化積立金 水道施設の機能強化を図る資金に充てるもの

(資本金への組入れ)

第4条 減債積立金、建設改良積立金及び水道施設機能強化積立金を、前条第3項第1号第3号及び第4号に規定するそれぞれの目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

(追加〔平成27年条例3号〕)

(欠損の処理)

第5条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、企業長は、令第24条第2項の議会の議決を経て利益積立金以外の積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金をもってうめることができる。

(一部改正〔平成27年条例3号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(一部改正〔平成27年条例3号〕)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年度及び平成25年度の事業年度については、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した固定資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(平成27年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸圏域水道企業団水道事業会計の利益及び資本剰余金の処分に関する条例

平成24年3月28日 条例第1号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成24年3月28日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第3号